更新日:2022年4月1日

 工場立地法は、工場の立地が周辺との環境の保全を図りつつ適正に行われるよう、一定規模以上の工場(特定工場)を新設又は変更する場合、敷地面積に対する緑地面積率等の割合を定め、関係書類の提出を義務付けています。

 従来、この届出の受付は岐阜県が行っていましたが、権限移譲により、平成24 年4 月1 日から、瑞穂市に立地する特定工場については瑞穂市で受付しています。

 瑞穂市では、令和4年4月1日より緑地面積率等の緩和に関する条例による緩和を実施しています。

 

届出対象となる工場(特定工場)

 次の業種、かつ規模を満たす工場は届出が必要です。

業種 製造業、電気・ガス・熱供給業(水力、地熱、及び太陽光発電所は除く) 
規模
 敷地面積9,000平方メートル以上、または建築面積3,000平方メートル以上

 

各種面積率の規定について

 特定工場は次の面積率を満たさなければなりません。

 

生産施設面積率

業種の区分  敷地面積に対する生産施設面積率の上限
第一種 化学肥料製造業のうちアンモニア製造業及び尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業  30/100
第二種
伸鉄業
40/100
第三種
窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業及び人造宝石製造業を除く。)
45/100
第四種
鋼管製造業及び電気供給業
50/100
第五種
でんぷん製造業、冷間ロール成型形鋼製造業
55/100
第六種
石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)及びコークス製造業を除く。)及び高炉による製鉄業
60/100
第七種
その他の製造業、ガス供給業及び熱供給業
65/100

 

生産施設面積率とは・・・

 敷地面積に対する生産施設面積の割合。生産施設面積率=生産施設面積/敷地面積

 

生産施設とは・・・

 次のような施設であって、地下に設置されるものを除きます。

  1. 製造業における物品の製造工程(加工修理工程を含む。)、電気供給業における発電工程、ガス供給業におけるガス製造工程又は熱供給業における熱発生工程を形成する機械又は装置(以下「製造工程等形成施設」という。)が設置される建築物
  2.  製造工程等形成施設で1 の建築物の外に設置されるもの(製造工程等形成施設の主要な部分に係る附帯施設であって周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないことが特に認められるものを除く。)

 

緑地面積率、環境施設面積率

区域 緑地面積率 環境施設面積率 重複緑地算入率
住居・商業系地域 20%以上 25%以上 25%以下
準工業地域 10%以上 15%以上 50%以下

 工業地域及び工業専用地域

5%以上 10%以上
用途地域以外の地域 5%以上 10%以上

 

緑地面積率とは・・・

 敷地面積に対する緑地の面積の割合。緑地面積率=緑地面積/敷地面積

 

緑地とは・・・

 次のような土地または施設(建築物その他の施設(以下「建築物等施設」という。)に設けられるものであって、当該建築物等施設の屋上その他の屋外に設けられるものに限ります。(以下「建築物屋上等緑化施設」という。))とします。

  1. 樹木が生育する区画された土地または建築物屋上等緑化施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの
  2. 低木または芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地または建築物屋外等緑化施設

 ただし、建築物屋上等緑化施設及び緑地と緑地以外の施設が重複する場合には、当該重複部分は緑地ではなく、重複緑地となります。重複緑地は、緑地として算入できる面積割合が決まっていますので、ご注意ください。詳しくは以下の項目をご確認ください。

 また、緑地と生産施設が重複する場合、当該重複部分は生産施設としても取り扱いますので、合わせてご注意ください。

 

重複緑地とは・・・

 生産施設と緑地が重複している緑地や、駐車場が緑地である場合等をいいます。例として以下のようなものがあります。

  • 生産施設や倉庫が2 階で、1 階を緑化している場合
  • 駐車場が緑地の場合
  • 壁面緑化を行う場合
  • 屋上庭園の場合
  • その外、パイプの下の芝生、藤棚の下が駐車場の場合又は環境施設と太陽光発電施設が重複する場合等

 

重複緑地算入率とは・・・

 重複緑地算入率とは、緑地面積に算入できる重複緑地面積の割合をいいます。

 緑地面積として算入することができる重複緑地面積は、敷地面積×緑地面積率×緑地面積算入率となります。

 

環境施設面積率とは・・・

 敷地面積に対する環境施設の面積。環境施設面積率=環境施設面積/敷地面積

 

環境施設とは・・・

 工場立地法では、緑地+緑地以外の環境施設を総じて「環境施設」としています。緑地以外の環境施設を設けない場合は、緑地のみで環境施設面積率を達成していただくことになります。

 

緑地以外の環境施設とは・・・
  • 次の施設の用に供する区画された土地(緑地と重複する部分を除く)で工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるもの
  1. 噴水、水流、池その他の修景施設
  2. 屋外運動場
  3. 広場
  4. 屋内運動施設
  5. 教養文化施設
  6. 雨水浸透施設
  7. 太陽光発電施設
  8. このほか、工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与することが特に認められるもの
  • 太陽光発電施設のうち建築物等施設の屋上に設置されるもの(緑地又は緑地以外の環境施設と重複するものを除く)

 

届出の手続き

 届出の内容により必要書類が違いますのでご注意ください。

 なお、書類は正・副各1部(計2部)提出してください。

種類 内容 届出書類 期限
新設
  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積または建築面積の増加により特定工場となる場合
  • 既存施設の用途変更により特定工場となる場合
 特定工場新設(変更)届出書及び添付書類
 

工事着工90日前まで

※申請により30日前まで短縮可能

変更
  • 敷地面積が増加または減少する場合
  • 建築面積が変更する場合
  • 生産施設面積が増加する場合
  • 緑地面積又は環境施設面積が減少する場合
  • 製品の変更により生産施設面積率が変わる場合
氏名等の変更
  • 届出者の氏名または住所を変更した場合
※法人の代表者変更の場合は届出不要
氏名(名称、住所)変更届出書
事後、速やかに
継承
  • 譲り受け、借り受け、相続又は合併により届出者の地位を継承した場合
特定工場承継届出書
廃止
  • 工場を閉鎖する場合
特定工場廃止届出書 
届出の不要例
  • 既存の生産施設をそのままの状態で移設する場合
  • 生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
  • 生産施設の修繕を行う場合で、生産施設面積の増加が30平方メートル未満の場合
  • 生産施設の撤去のみを行う場合
  • 緑地または緑地以外の環境施設の増設のみを行う場合
  • 特定工場に係る緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれがないものに限る。)
  • 緑地面積の減少が10平方メートル以下の場合(保安上その他のやむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る。)

届出様式ダウンロード

 令和2年12月28日に、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法に係る全ての書類の押印が廃止されました。これに伴い、様式を一部変更しました。
 No. 様式 備考
1 特定工場新設(変更)届出書(doc 127KB) 記載例(pdf 2263KB)
2 実施制限期間の短縮申請書(doc 31KB) ※短縮申請を行う場合のみ必要です
3 氏名(名称、住所)変更届出書(doc 33KB) ※変更の原因を証明する書類を添付してください。(通常は法務局が交付する「履歴事項全部証明」など)
4 特定工場継承届出書(doc 33KB)  ※承継の原因を証明する書類を添付してください。(通常は法務局が交付する「履歴事項全部証明」など)
5 特定工場廃止届出書(doc 35KB)
6 特定工場新設(変更)届出の修正について(doc 33KB)

7 委任状(doc 35KB)
※代理人による届出の場合

関連リンク