更新日:2022年4月25日
瑞穂市、岐阜市、羽島市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町の5市3町では、地元で生産された農畜産物等の地場産品を積極的に取扱う飲食店や販売店、食品加工所などをぎふ地産地消推進の店「ぎふ~ど」として認定し、地産地消の取組みを広く消費者へPRする取り組みを行っています。
「ぎふ~ど」として認定されると
瑞穂市から認定証を交付し、地産地消をPRすることができる「ぎふ~ど」のシンボルマークが入ったPR資材を配付します。
「ぎふ~ど」は、認定証やPR資材を地産地消のPRのため、自由に使用できます。
市内の「ぎふ~ど」認定店
令和3年5月7日時点で以下のお店を認定しています。
No. |
店舗名称 |
所在地 |
連絡先 |
店舗PR |
1 |
高田水産 あゆつかみ場 |
瑞穂市宮田1 |
058-328-3750 |
長良川と揖斐川根尾川にはさまれた、瑞穂市の豊かで冷たい地下水を用いて、鮎を育てています。冷たい地下水で、時間をかけて大きく育った、身の締まったおいしい鮎をご賞味ください。 |
「ぎふ~ど」認定店を募集しています
以下の条件に該当する店舗を「ぎふ~ど」として認定します。希望する店舗は、申請用紙に必要書類を添付し、瑞穂市役所商工農政観光課へ提出してください。
地場産品の範囲について
地場産品とは、次に掲げる生産物の総称をいいます。
農産物 |
次のア又はイに該当するものであること。
ア 瑞穂市、岐阜市、関市、羽島市、各務原市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町で生産され、又は収穫される農産物
イ 瑞穂市、岐阜市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町に在住する農業者が瑞穂市、岐阜市、関市、羽島市、各務原市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町以外の地域で生産し、又は収穫する農産物
|
水産物 |
長良川(支流を含む。)又は瑞穂市、岐阜市、関市、羽島市、各務原市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町で水揚げされる水産物 |
畜産物 |
次のア又はイに該当するものであること。
ア 瑞穂市、岐阜市、関市、羽島市、各務原市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町で飼育される畜産物
イ 瑞穂市、岐阜市、関市、羽島市、各務原市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町に在住する農業者が瑞穂市、岐阜市、関市、羽島市、各務原市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町以外の地域で飼育する畜産物 |
野生鳥獣の食肉 |
瑞穂市、岐阜市、関市、羽島市、各務原市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町で捕獲され、岐阜県知事が定めるぎふジビエ衛生ガイドライン(平成25年11月1日施行)に従って処理された野生鳥獣の食肉 |
加工食品 |
農産物の欄から野生鳥獣の食肉の欄までのいずれかに該当する地場産品を主たる原材料とする加工食品
|
全ての店舗などに共通する条件(いずれにも該当すること)
1から5のいずれにも該当すること。
- 認定事業の趣旨に賛同し、積極的に地場産品を活用し、地産地消の推進をPRする意思があること。
- 瑞穂市、岐阜市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町が実施する地産地消に関する事業に積極的に協力すること。
- 瑞穂市、岐阜市、山県市、本巣市、岐南町、笠松町、北方町のホームページ及び広報紙において推進の店として紹介されることを承諾していること。
- 日本農林規格等に関する法律(昭和25年法律第175号)、食品衛生法(昭和22年法律第233号)その他関係法令を遵守していること。
- 瑞穂市暴力団の排除に関する条例(平成23年瑞穂市条例第21号)第2条第1号から第3号までに定義する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者が当該店舗等の経営に関与していないこと。
小売店に関する条件
1は、必ず満たすこと。かつ、2から4のうち、2項目以上を満たすこと。
- 申請に係る店舗を市内で営業していること。
- おおむね年間8か月以上の期間において、地場産品であることを表示して販売を継続していること。
- 地場産品の売場を他の商品の売場と区別して設置し、地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。
- 地場産品の販売を継続的に増やしていくよう努めていること。
直売所に関する条件
1から3は、必ず満たすこと。かつ、4から6のうち、2項目以上を満たすこと。
- 申請に係る店舗を市内で営業していること。
- 原則として有人販売を行っていること。
- 年間12日以上、地場産品を販売すること。
- 地場産品であることを購入者に分かり易く表示していること。
- 販売する商品の数量又は金額のうち、推進地域内産の地場産品の数量又は金額の占める割合がおおむね5割以上であること。
- 販売する商品の数量又は金額のうち、地場産品の数量又は金額の占める割合がおおむね8割以上であること。
飲食店及び宿泊施設に関する条件
1及び2は、必ず満たすこと。かつ、3から5のうち、2項目以上を満たすこと。
- 申請に係る店舗を市内で営業していること。
- 食材として使用している地場産品を、常にメニュー表、掲示板等に分かり易く表示していること。
- 年間を通じて、地場産品を使用した飲食物を提供していること。
- 推進地域内で生産され、又は収穫された米を積極的に使用するよう努めていること。
- 地場産品を使用するメニューを増やす意欲があること。
食品加工所に関する条件
1は、必ず満たすこと。かつ、2から4のうち、2項目以上を満たすこと。
- 申請に係る事業所を市内に置いていること。
- 地場産品(加工食品を除く。以下4までにおいて同じ。)を主たる原材料とする加工食品を1品目以上製造していること(製造期間の半期以上において、地場産品を主たる原材料として使用していること。)。
- 加工食品の原材料表示、ラベル等に分かり易く表示する等、地場産品を原材料としていることについて消費者へPRしていること。
- 地場産品を原材料とする加工食品を増やす意欲があること。
申請用紙
小売店用
直売所用
飲食店及び宿泊施設用
食品加工所用