更新日:2024年8月22日
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)が令和6年6月12日に公布されました。これにより、令和6年10月分(令和6年12月支払分)から、以下のように制度が改正されます。
制度改正チラシ(pdf 714KB)
制度改正の主な内容
1. 所得制限が撤廃され、支給対象者には一律「児童手当」が支給されます。
2. 支給対象児童が、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)まで延長されます。
3. 第3子以降の多子加算額が、15,000円から30,000円に増額されます。
4. 多子加算の対象が、大学生年代(22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者まで拡充されます。
5. 手当の支給が、年6回(偶数)に変更になります。
新旧対象
制度改正に係る主な変更点(新旧対照表)
内容 |
(旧)令和6年9月分まで
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(新)令和6年10月分から
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支給対象
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15歳の年度末(中学生)までの児童 |
18歳の年度末(高校生年代)までの児童
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所得制限
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あり
所得制限限度額以上で特例給付(5,000円)
所得上限限度額以上で支給なし
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なし
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支給月額
(児童1人あたり)
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• 児童手当の場合
【3歳未満】
一律15,000円
【3歳〜小学校修了まで】
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:15,000円
【中学生】
一律10,000円
• 特例給付の場合
一律5,000円
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【3歳未満】
第1子、第2子:15,000円
第3子以降:30,000円
【3歳〜18歳の年度末まで】
第1子、第2子:10,000円
第3子以降:30,000円
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児童の数え方 |
18歳の年度末(高校生年代)までの
児童まで含める
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22歳の年度末(大学生年代)までの
子まで含める
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支給月 |
年3回(2、6、10月)
(各前月までの4ヶ月を支給)
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年6回(2、4、6、8、10、12月)
(各前月までの2ヶ月を支給)
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• 15歳の年度末(中学生)・・・15歳到達後最初の3月31日
• 18歳の年度末(高校生年代)・・・18歳到達後最初の3月31日(進学を条件とはしていません)
• 22歳の年度末(大学生年代)・・・22歳到達後最初の3月31日(平成14年4月2日〜平成18年4月1日生まれ)※同居・別居や、進学・就職を問わず、親などの経済的負担があればカウント対象となります。
(注)第3子以降とは大学生年代までの養育している子のうち、3番目以降をいいます。改正後では、大学生年代は支給対象ではありませんが、子としてカウントすることで、第3子以降の手当が増額となります。
申請要否確認
今回の改正に伴い、申請が必要か不要かをフローチャートにて確認してください。
手続確認フローチャート(pdf 665KB)
申請方法(現在児童手当を受給していない方)
改正に伴い、申請手続きが必要です。
瑞穂市に住民登録のある高校生年代以下の世帯(令和6年7月末時点)に8月末ごろに案内を送付しますので、返信用封筒にて申請書類を提出してください。
フローチャートの「D」に該当する方が対象です。
【対象世帯例】
• 中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
• 所得超過により現在児童手当を受給していない方など
注意事項
(注1) 所得制限撤廃後も、生計中心者(父母のいずれか所得の高い方)が申請者となります。
(注2) 生計中心者が公務員の場合は、勤務先(所属庁)が児童手当の手続き先です。今回の改正に伴う手続きは、瑞穂市ではなく勤務先(所属庁)で行ってください。
(注3) 生計中心者と別居している世帯(例:児童が瑞穂市に住む祖父母と同居しており、父母は市外)等、今回の改正に伴う申請に関連のない世帯にも送付される可能性がありますが、ご容赦ください。
(注4) 生計中心者のみ瑞穂市に住民登録がある方(児童の住民登録が瑞穂市外)(現在児童手当を受給している方を除く)、令和6年8月以降に瑞穂市に転入した方などには案内を郵送していませんが申請が必要です。該当の方はご連絡ください。
(注5) 児童の住民登録が瑞穂市にあっても、生計中心者の住民登録が瑞穂市外の場合は、生計中心者の住民登録がある市区町村で申請をしてください。
申請に必要な書類等
下記の申請書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて申請期限までに子ども支援課まで提出してください。
【申請書類】
• 児童手当認定請求書(pdf 264KB)
〔記入例〕児童手当認定請求書(pdf 416KB)
• 別居監護申立書(pdf 46KB) (児童と別居している方のみ)
〔記入例〕別居監護申立書(pdf 83KB)
• 監護相当生計費の負担についての確認書(pdf 72KB) (高校生年代までの児童が1人以上おり、且つ、大学生年代までの子(0歳から22歳年度末までの子)の合計が3人以上いる方のみ)
〔記入例〕監護相当生計費の負担についての確認書(pdf 130KB)
【添付書類】
• 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)のコピー
• 請求者の健康保険証、資格情報のお知らせまたは資格確認書のコピー
• 請求者名義の振込口座の通帳またはキャッシュカードのコピー
※その他海外から転入の方や、留学中の児童がいる方などは、別途書類が必要となる場合があります。
申請方法(現在瑞穂市から児童手当を受給している方)
改正に伴い、申請が必要な方と不要な方がいます。
制度改正の周知のため、瑞穂市から児童手当を受け取っているすべての方に案内文書を8月末頃に送付します。
手続確認フローチャート等で申請要否をご確認いただき、申請が必要な方は申請書類を提出してください。
申請が必要な方
(1) 現在、児童手当を受給しており、大学生年代の子がおり、且つ、大学生年代までの子を含めて子が3人以上いる方(0歳〜22歳年度末の子が3人以上いる方)
フローチャートの「C」に該当する方です。
(2) 高校生年代の児童と別居しており、当該児童が算定対象として認定されていない方
フローチャートの「B」に該当する方です。
申請に必要な書類等
下記の申請書類に必要事項を記入し、添付書類を添えて申請期限までに子ども支援課まで提出してください。
【申請書類】
• 児童手当額改定請求書(pdf 127KB)
〔記入例〕児童手当額改定請求書(pdf 110KB)
• 監護相当生計費の負担についての確認書(pdf 72KB) ((1)に該当する方のみ)
〔記入例〕監護相当生計費の負担についての確認書(pdf 130KB)
• 別居監護申立書(pdf 46KB)((2)に該当する方のみ)
〔記入例〕別居監護申立書(pdf 83KB)
【添付書類】
• 請求者の本人確認書類(個人番号カード、運転免許証等)のコピー
• その他状況によっては、別途書類の提出をお願いする場合があります。
申請が不要な方
現在、児童手当・特例給付を受給しており、上記「申請が必要な方」の(1)、(2)のいずれにも該当しない方は、原則申請不要です。
公簿で確認し、職権(申請不要)で増額改定を行います。
例:児童手当受給者と同じ世帯に高校生の児童がいる場合は、申請不要で高校生の児童の分について増額改定を行います。
額改定が決定された受給者には、額改定決定通知書を令和6年12月中旬頃に郵送でお送りします。
申請期限
一次期限:令和6年10月31日(木)
最終期限:令和7年3月31日(月)
一次期限までに申請がない場合は、令和6年12月の支給に間に合わない場合があります(増額の方は、額改定前の金額で支給します)。
なお、今回の改正にかかる申請の最終期限までに申請があった場合は、令和6年10月分に遡って支給(適用)します。
最終期限を過ぎてから(令和7年4月1日以降)の申請は、申請月の翌月分からの支給(適用)となりますので、ご注意ください。
申請先
郵送または窓口での受付となります。窓口での混雑を避けるため、できるだけ郵送での申請をお願いします。
これまで児童手当を受給していない方には、返信用封筒を同封しておりますので、ご活用ください。
[郵送先]
〒501−0293
瑞穂市別府1288番地
瑞穂市役所 子ども支援課
児童手当担当まで
[窓口]
瑞穂市役所 子ども支援課 (穂積庁舎2階)
TEL:058−322−3022
改正後の支給について
改正後初回支給日:令和6年12月10日(火)に令和6年10月、11月分を支給します。
以降、毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の10日(10日が土日祝日の場合は金融機関の前営業日)に支給します。
問い合わせ先
本制度改正についてのお問い合わせは、下記までお願いします。
瑞穂市役所 子ども支援課
児童手当担当
TEL:058−322−3022
(8時30分から17時15分まで ※土日祝日除く)