更新日:2025年3月17日

 制度の概要

児童手当は、家庭等における生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している方に手当を支給する制度です。

令和6年10月から制度が改正されました。改正内容等については、令和6年度児童手当制度改正についてをご確認ください。

支給対象者

高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日)までの児童を養育している方

※原則、父母のうち所得の高い方が支給対象者になります。

※公務員の方は、勤務先へ申請してください。

対象となる児童

日本国内に居住している高校生年代までの児童

※海外に居住する児童は、留学中を除き、支給対象とはなりません。

※児童福祉施設等に入所している児童は施設設置者に、里親に委託されている児童は里親に支給されます。

支給額

児童1人あたりの手当月額は下表のとおりです。

児童手当の手当月額

 年齢区分

手当月額 

 3歳未満(3歳の誕生日の月まで)

第1子、第2子: 15,000円

第3子以降:  30,000円 

 3歳以上高校生年代まで

第1子、第2子: 10,000円 

第3子以降:  30,000円

※ 「第3子以降」とは、大学生年代までの子(22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)のうち、3番目以降をいいます。

※ 大学生年代(18歳)の子については、支給対象ではありませんが、児童手当の受給者が生活費等を経済的に負担している場合は

 第1子としてカウントします。(申請が必要です)

手当の支払日

手当の支払日は下表のとおりです。

支払日

支払対象月

 2月10日  12月・1月分
 4月10日  2月・3月分
 6月10日  4月・5月分
 8月10日
 6月・7月分
 10月10日
 8月・9月分
 12月10日 10月・11月分

 ※支払日が金融機関の休業日の場合は、前営業日に振り込まれます。

 ※振込通知は送付しません。通帳等によりご確認ください。

申請・手続きについて

出生・転入に伴う手続き

 出生・転入により瑞穂市で児童手当を請求される方は、以下の必要書類等を持参のうえ、「児童手当認定請求書」を提出してください。

 児童手当は、請求書を受け付けた月の翌月分から支給されます(出生日・転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日・転出予定日の属する月の翌月分から支給されます)。

【申請に必要なもの】

  • 請求者の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、または事業主の証明を受けた年金加入証明書
  • 請求者名義の振込口座のわかるもの(通帳、キャッシュカード等)
  • 請求者、配偶者、別居児童の個人番号(マイナンバー)が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)

 ※上記のほか、世帯の状況により別途書類の提出が必要な場合があります。

【手続きを行う場所】

  • 子ども支援課

大学生年代の子の第3子以降加算対象について

大学生年代までの子(0歳から22歳に達する日以後の最初の3月31日まで)が3人以上おり、大学生年代の子について監護相当・生計費の負担がある場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」等を提出することで、大学生年代の子を第1子としてカウントします。

ただし、大学生年代の子について下記の(1)、(2)の条件をすべて満たしていることが必要です。

(1)日常生活上の世話及び必要な保護をしている

(2)子が受給者の収入により日常生活の一部又は全部を営んでおり、これを欠くと通常の生活水準を維持できない

※大学生年代の子がいても、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出がなければ対象となりません。

※「監護相当・生計費の負担についての確認書」提出後、記載内容に変更があった場合や、監護又は生計費の負担がなくなった場合は、届出をしてください。

現況届

 現況届は、毎年6月1日時点での児童の養育状況を確認し、8月分以降の手当を引き続き受ける要件を満たしているか審査するためのものです。児童の養育状況に変更がない方は、下記に該当する場合を除き、現況届の提出は不要です。

現況届の提出が必要な方
  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が実際の住所地と異なる方
  • 大学生年代の子に係る「監護相当・生計費の負担についての確認書」の児童の職業欄において、学生以外で提出している方
  • 支給要件児童の戸籍及び住民票がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  • 法人である未成年後見人、施設等受給者の方
  • その他、瑞穂市から提出の案内があった方

 現況届の提出が必要な方に対し、6月に現況届の案内を送付しますので、必要事項を記入の上、必要書類とともに提出してください。

異動があった際、届出が必要になります。

以下の異動があった場合は、すみやかに届出をお願いします。
 

 区分

必要な手続き 

 養育する児童が増えた(子どもが生まれた等) 児童の出生日の翌日から15日以内に「額改定届」を提出してください。 

児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき

「額改定届」または「受給事由消滅届」を提出してください。
 養育する児童が減った 「額改定届」を提出してください。
 受給者や配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき 「氏名・住所等変更届」を提出してください。
 婚姻や離婚により配偶者の状況が変わったとき 「氏名・住所等変更届」を提出してください。
 受給者が瑞穂市から転出する 「受給事由消滅届」を提出するとともに、転入先の市区町村にて認定請求の手続きを行ってください。
 振込口座を変更したい

「口座変更届」を提出してください。
※受給者本人名義の口座に限ります。

 公務員に転(就)職した

「受給事由消滅届」を提出し、勤務先で認定請求の手続きを行ってください。

 児童手当を市に寄付したい

 児童手当の全部または一部を市に寄付することができます。「児童手当に係る寄付の申出書」を提出してください。

各種様式

関連リンク

児童手当の各種申請手続きを、電子申請することができます。

マイナポータルによる申請(別ウィンドウで開きます)