国民健康保険税率について

更新日:2024年3月28日

 国民健康保険事業の運営は平成30年度から県と市町村で共同運営しており、医療費は全額県が負担し、市町村は医療費に見合った納付金を県へ納めています。

 近年、国民健康保険加入者の高齢化や医療の高度化による医療費増加等によって、納付金も増加傾向にあり国民健康保険事業の財政運営が厳しい状況が続いております。

 加えて将来的に県内市町村の国民健康保険税(料)の統一化を図ることを目的に、県は各市町村に標準保険税率を示し、それを基に各市町村が保険税率を決定しております。

 しかし現状瑞穂市の税率は標準保険税率を下回っていることから、標準税率に向けた税率の改定が必要とされております。

 上記の理由により、下表のとおり国民健康保険税率を改定させていただきます。

 加入者の皆様にはご負担をおかけ致しますが、ご理解ご協力をお願い致します。

       
        

 令和6年度

(改定前)


 令和7年度

(改定後)

 標準保険税率

(参考)

医療

給付費分

 所得割額  6.36%  ⇒  6.74% 7.90% 

 均等割額

  25,400円  ⇒   28,400円
 33,945円 
 平等割額  17,800円  ⇒  20,100円 23,165円 
 限度額 650,000円  ⇒ 660,000円

 後期高齢者

支援金分

 所得割額
2.37%  ⇒  2.51% 2.85% 
 均等割額  9,800円  ⇒  10,800円 12,063円 
 平等割額  6,700円

 ⇒

 7,600円 8,232円 
 限度額  240,000円  ⇒ 260,000円
− 

介護納付金分

(40歳〜65歳

未満の方のみ)

 所得割額  2.31%  ⇒  2.31% 2.32% 
 均等割額 11,000円  ⇒  11,500円 11,846円 
 平等割額  5,400円  ⇒  6,000円 6,040円 
 限度額 170,000円  ⇒ 170,000円
− 

※医療給付費分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分については所得割額、均等割額及び平等割額をそれぞれの税率により算出し、それらの合計が年間保険税額となります。

税率改定によるモデルケースの試算

区分 世帯の状況
令和6年度
 令和7年度 増額
 4人世帯

夫婦40〜64歳

小学生2人

給与収入各300万円

 543,600円  581,000円  37,400円
2人世帯

夫婦65〜74歳

年金収入各220万円

211,800円  230,000円 18,200円
 1人世帯

単身40〜64歳

所得0円(7割軽減)

 22,700円  25,200円

 2,500円

一人当たりの医療費の現状

一人当たり医療費の推移

 上図のとおり国民健康保険加入者の高齢化や医療の高度化により年々一人当たりの医療費は増加傾向にあります。

 またこの増加傾向は将来的にも続くと予想されます。

医療費を抑えるには?

  1. 休日や夜間の受診はよく考えてから                                        時間外の受診は医療費が高額になることや、休日・夜間は急病人への治療に支障をきたし、医師の負担が増加するといった問題点があります。診療時間内に受診することができないのかもう一度考えてみましょう。
  2. 薬は正しく使いましょう                                             薬の組み合わせによっては、副作用が出ることがあります。お薬手帳を活用することで、医師や薬剤師に薬の貰いすぎや、身体に良くない飲み合わせに気づいてもらえます。薬価の低くなっているジェネリック医薬品への切り替えも相談してみましょう。

  3. かかりつけ医を持ちましょう                                           既往歴やアレルギーなどを把握してもらうことにより効果的な治療や、突然の異変にも適切な診断が期待できます。また、入院や検査が必要なときは、適切な医療機関の紹介を受けられます。大病院を紹介状なしで受診すると、医療費が加算される場合があります。

  4. 重複・頻回受診をしない                                            同じ病気で複数の医療機関を受診すると、医療費を増やしてしまうだけでなく重複する検査や投薬が、身体に副作用や悪影響を与える可能性があります。

  皆様のご協力を宜しくお願い致します。