更新日:2023年8月14日

納税義務者

国民健康保険税は、国民健康保険加入者がいる世帯の世帯主が納税義務者となります。世帯主本人が職場の健康保険に加入し、国保に加入していない場合において、世帯内に国保加入者がいれば、その世帯主が擬制世帯主となり納税義務者となります。ただし、所得割・資産割を計算する際は、国保に加入されているかたのみで計算します。

国民健康保険税の計算 (税率についてはこちらをご覧ください)

年間国民健康保険税 =  医療(基礎)分  +  後期高齢者支援分  +  介護分※年度の途中で国民健康保険の資格取得や喪失により異動があった場合、保険税は月割りで計算します。  

普通徴収

 金融機関等での納付書による納付と、口座振替(口座から自動引き落とし)による納付です。瑞穂市国民健康保険税条例施行規則の改正により、平成31年4月1日より保険税の納付は口座振替が原則化になりました。保険税の納付は、便利で納め忘れのない口座振替への切替えにご協力をお願いします。

 

国民健康保険税率について

 

 

納期限について

第1期 7月31日
第2期 9月2日
第3期 9月30日
第4期 10月31日
第5期 12月2日
第6期 12月25日
第7期 翌年1月31日
第8期 翌年2月28日
第9期 翌年3月31日   

納付書による納付場所(指定金融機関等)

  こちらをご覧ください。

特別徴収

 世帯主の年金から保険税を天引きするものです。
 世帯内の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の世帯の保険税は、原則、特別徴収(年金天引き)となりますが、「国民健康保険税納付方法変更申出書」の提出により口座振替による納付へ変更することも可能です。詳しくは、税務課までお問い合わせください。
 ※特別徴収から納付書による納付への変更はできません。

特別徴収とならない世帯

 主に次のいずれかに該当する世帯は、特別徴収(年金天引き)とはなりません。
1.世帯に65歳未満の国民健康保険加入者がいる場合
2.世帯主が年度途中に75歳となり、後期高齢者医療制度に移行する場合
3.世帯主が国民健康保険の加入者でない場合
4.特別徴収の対象となる年金受給額が年間18万円未満の場合
5.介護保険料と国民健康保険税の合算額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超える場合
6.介護保険料が特別徴収にならない場合
7.国民健康保険税納付方法変更申出書を提出した場合
8.世帯員の異動等により、年度途中で国民健康保険税額が変更された場合