更新日:2024年12月11日
印鑑登録の廃止
印鑑登録廃止手続きが必要な場合
- 登録している印鑑を変更するとき(印鑑登録廃止後、印鑑登録申請手続きが必要です。)
- 登録している印鑑や印鑑登録証を紛失したとき
- 印鑑登録の必要がなくなったとき など
印鑑登録廃止手続きが不要な場合
- 他市区町村へ転出したとき
- 死亡したとき
- 氏名が変更になったとき
氏名変更により印鑑登録が自動的に廃止となるのは、登録してある印鑑に表されている氏名と住民登録の氏名が異なることとなった場合です。
※印鑑登録証は破棄するか返還してください。
印鑑登録廃止手続き
1、本人による廃止
登録者を窓口で本人確認し、印鑑登録を廃止します。
必要なもの
- 登録印(紛失の場合以外)
- 印鑑登録証
- 官公署発行の顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カード、特別永住者証明書など)
2、代理人による廃止
代理人が登録者から委任を受けたことを確認し、本人確認のうえ印鑑登録を廃止します。
必要なもの
印鑑登録証の亡失
印鑑登録証亡失手続きができるのは、登録者のみです。代理人による印鑑登録証亡失の手続きはできません。
印鑑登録廃止手続き窓口
- 市民課(穂積庁舎) 電話:058-327-4113
- 市民窓口課(巣南庁舎) 電話:058-327-2100