更新日:2024年12月11日
印鑑登録
印鑑登録とは
印鑑登録とは、本人の権利を保護するための大切なものです。
印鑑登録できる方
瑞穂市に住民登録している15歳以上の方は、1人に1個印鑑登録ができます。
意思能力を有していない方は印鑑登録できません。
成年被後見人が印鑑登録をする場合、成年後見の登記事項証明書(原本)をお持ちのうえ、成年後見人と一緒にご来庁ください。
登録できる印鑑
- 住民票に記載されている氏名、氏、名、旧氏、通称、または氏名、旧氏、通称の一部を組み合わせたものを表しているもの。(氏名、旧氏、通称以外の事項を表しているものは登録不可)。
- 印影の一辺の長さが8mm以上25mm以下のもの。
- 印面の輪かくまたは文字が欠けたり、すり減っていないもの。
- 同じ世帯の方が登録していない印鑑。
- ゴム印、スタンプ印などの変形しやすい材質のものは登録不可。
印鑑登録手続
即日登録できる場合
1.ご本人による登録(官公署発行の顔写真付身分証明書で本人確認できる場合)
登録申請者を窓口で直接本人確認し、印鑑の即日登録をします。
即日印鑑登録証明書の発行もできます。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)
2.ご本人による登録(保証人による保証)
登録申請者と保証人になる方が一緒に来庁し、保証人が登録申請者を本人に相違ないと保証されることで印鑑の即日登録ができます。
即日印鑑登録証明書の発行もできます。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の身分証明書(資格確認書、年金手帳、介護保険証など)
保証人の必要なもの
- 官公署発行の顔写真付身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、特別永住者証明書、在留カードなど)
- 保証人の方が瑞穂市に住民登録している場合、印鑑登録証と登録印、瑞穂市以外に住民登録している場合、印鑑登録証明書(住民登録地で発行・有料)と登録印
即日登録できない場合
1.ご本人による登録(即日登録できる場合の1・2に該当しない場合)
登録申請者が来庁し登録申請を行います。即日、照会書(兼回答書)を郵送でご本人の住民登録地へ郵送し、本人確認と登録意思の確認を行います。郵送の都合上、日数がかかります。
後日、必要事項の記入と押印をした照会書(兼回答書)と登録する印鑑を持って再度来庁いただき、本人確認のうえ印鑑登録します。
登録当日に印鑑登録証明書の発行もできます。
必要なもの
- 登録する印鑑
- 官公署発行の身分証明書(資格確認書、年金手帳、介護保険証など)
2.代理人による登録
代理人が登録申請者から委任を受けたことを確認し登録申請を行います。即日、照会書(兼回答書)を登録申請者の住民登録地へ郵送し、本人確認と登録意思の確認を行います。郵送の都合上、日数がかかります。
後日、登録申請者が必要事項の記入と押印をした照会書(兼回答書)と登録する印鑑を持って再度来庁いただき、本人確認のうえ印鑑登録します。
登録当日に印鑑登録証明書の発行もできます。
必要なもの
印鑑登録証明書
本人または代理人が印鑑登録証明書の交付申請をする場合、印鑑登録証と交付申請者の官公署発行の身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参のうえ、市民課または市民窓口課の窓口で申請してください。
※代理人が交付申請する場合は、必ず申請書に登録者本人の住所・氏名・生年月日を正確に記入できるようにしてください。
登録窓口
- 市民課(穂積庁舎) 電話:058-327-4113
- 市民窓口課(巣南庁舎) 電話:058-327-2100