印鑑登録・廃止届の際、委任状として使用いただくものです。ただし登録済の方が印鑑登録証を無くされた場合については原則本人申請となっており、本届書は使用できませんのでご注意ください。
原則ご本人がご記入ください。代理人様が本届書ご持参の上申請いただく場合、ご本人にその旨を確認する文書を郵送し、その文書がご自宅に届いてからご記入・押印の上、再度窓口にお越しいただく必要があります。つまり登録まで数日間要し、即日対応は無理ということになります。
申請書様式
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