更新日:2024年1月26日

セーフティネット保証第2号とは

事業所の事業活動の制限(生産・販売数量の縮小)等によって売上高等が減少している中小企業者に対し、セーフティネット保証制度の利用に必要な認定書を発行します。

現在の指定案件等は下記中小企業庁ホームページでご確認ください。

認定の対象と要件

1.法人は本店登記、個人事業者は主たる事業所が瑞穂市内にある中小企業者

2.下記のいずれかの認定要件に該当する中小企業者

  • 2号1ー(イ)直接取引:指定事業者との取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。
  • 2号1ー(ロ)間接的な取引:指定事業者と間接的な取引の連鎖の関係にあり、指定事業者関連の取引規模の割合が20%以上であるとともに、当該事業活動の制限を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して10%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して10%以上減少することが見込まれること。

申請に必要なもの

申請用紙等は市役所窓口にてお渡しします。また、メールやファクス等でもお渡ししますので、下記のお問い合わせ先にご連絡ください。