更新日:2024年12月1日

セーフティネット保証第5号認定について

 この制度は業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、認定を受けた中小企業者が信用保証協会による特別保証を受けられる制度です。 
 事業者によって、以下の条件のいずれに当てはまるかを判断のうえ、それぞれの様式により商工農政観光課窓口に申請書及び必要書類を提出してください。申請書はホームページからダウンロードすることができます。
 指定業種については中小企業庁のホームページをご覧ください。
 中小企業庁ホームページ(セーフティネット保証制度)

通常の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(イ)-1

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(イ)-2

創業者の様式

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(イ)-3

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(イ)-4

原油高の様式

 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(ロ)-1

 指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(ロ)-2

 利益率の様式 指定業種に属する事業のみを営んでいる場合

様式第5-(ハ)-1

指定業種と非指定業種を営んでいる場合

様式第5-(ハ)-2