更新日:2023年10月1日

新型コロナウィルス感染症に係る中小企業者対策を講じます(セーフティネット保証4号の指定)

新型コロナウィルス感染症により影響を受けている中小企業への資金繰り支援措置として、令和2年2月18日より県内市町村を対象にセーフティネット保証4号の適用地域に指定されました。この措置により、当該感染症の影響を受けた中小企業者について、セーフティネット保証4号の認定を受けることで、一般保証とは別枠の信用保証協会の保証(保証割合100%)が利用可能となります。

認定対象者

  1. 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。 

取り扱いの変更について

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号については、令和5年10月1日以降の申請分より、資金使途が借換目的に限定されます。
取り扱いの変更に伴い、令和5年10月1日以降の認定申請分より申請書の様式が変更となりますので、変更後の様式にて申請いただきますようお願いいたします。

申請様式