更新日:2012年10月10日
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(以下「地域主権一括法」といいます。)は、多くの法律を一括して改正し、主に自治体に対する事務の処理又はその方法の義務付けの見直しを実現するものです。このうち、施設・公物の設置管理基準の見直しについては、これまで国の法令で定めていた基準のいくつかが自治体の条例へ委任されることとなりました。
瑞穂市でも、地域主権一括法に係る条例を整備していくことになりましたので、これらの概要について市民の皆様から広くご意見を募集します。
募集期間
平成24年10月10日(水曜日) ~ 平成24年11月5日(月曜日)
意見を提出できる方
- 市内に住所を有する方
- 市内に事務所または事業所を有する個人及び法人その他の団体
- 市内に存する事務所または事業所に勤務する方
- 市内に存する学校に在学する方
- パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有する方
意見の提出方法
ご意見は、下記のいずれかの方法により、ご提出ください。
- 直接提出 : 都市整備部都市開発課(瑞穂市役所巣南庁舎)
- 郵送(平成24年11月5日(月曜日)必着) : 〒501-0392 瑞穂市宮田300番地2 瑞穂市都市整備部都市開発課 行
- ファクシミリ: 058-327-2120
- 電子メール : tosikai@city.mizuho.lg.jp
ご意見を提出される際には、下記の意見提出用紙(PDF版、WORD版)をご利用ください。
注意事項
- 提出にあたっては、下記の事項を明記のうえ、ご提出下さい。
『氏名』、『住所(市外の方は、勤務地・通学先の所在地)』、『電話番号』 、『案件名」』
- 同様のご意見等は集約することがあります。
- 提出いただきましたご意見等は、個人情報を除き公開される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。
資料
パブリックコメント手続の対象となる案件一覧
(1)道路法の改正に伴う案件
1)市道の構造の技術的基準を定める条例(案)
市道の構造の技術的基準を、政令(道路構造令)を参酌して条例で定めることになりました。
【基準の案】
【参考】
2)市道における道路標識の寸法等を定める条例(案)
市道に設ける道路標識の寸法等を、府省令(道路標識、区画線及び道路標示に関する命令)を参酌して条例で定めることになりました。
【基準の案】
【参考】
(2)都市公園法の改正に伴う案件
1)瑞穂市都市公園条例の一部改正(案)
市の都市公園の配置及び規模に関する技術的基準、都市公園に公園施設として設けられる建築物の建築面積割合に関する基準を、省令(都市公園法施行令)を参酌して条例で定めることになりました。
【基準の案】
【参考】
(3) 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の改正に伴う案件
1)移動等円滑化のために必要な市道の構造に関する基準を定める条例(案)
市道における移動等円滑化基準を、省令(移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める省令)を参酌して条例で定めることになりました。
【基準の案】
【参考】
2)都市公園の移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例(案)
市の都市公園における移動等円滑化基準を、省令(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める省令)を参酌して条例で定めることになりました。
【基準の案】
【参考】
(4) 公営住宅法の改正に伴う案件
1)瑞穂市営住宅条例の一部改正(案)
市営住宅に入居する資格(入居収入基準)及び整備基準を、省令(公営住宅等整備基準)を参酌して条例で定めることになりました。
【基準の案】
資料公表場所等
- 市役所(都市開発課、都市管理課) 平日8時30分~17時15分(土・日曜日及び祝日をのぞく。)
- 瑞穂市ホームページ
お問い合わせ
- (1)の1)、(2)、(3):都市開発課(巣南庁舎) 電話:058-327-2101
- (1)の2)、(4) :都市管理課(巣南庁舎) 電話:058-327-2102