更新日:2017年12月19日

無秩序な市街化進行の抑制と農地の環境を保全しつつ、企業の育成・保護や産業系土地利用の計画的な誘導を図るため、宝江地区の市街化調整区域において、地区計画を導入してきました。
このたび、都市緑地法等の一部を改正する法律(平成29年5月公布)において、建築基準法の一部が改正される(平成30年4月1日施行)ことになり、建築基準法を引用して建築物の用途の制限を定めている宝江地区の地区計画について、今回の法改正に準じて変更を行います。
なお、この変更により、現在の建築物の用途の制限から変わることはありません。

この変更案について、下記期間に市民の皆様からのご意見を募集しました。期間中にありました意見は、以下のとおりです。 

縦覧期間

平成29年12月4日(月)~平成29年12月18日(月)

応募状況

意見総数 0件

資料

岐阜都市計画地区計画(宝江地区)の変更(瑞穂市決定)案