更新日:2024年12月19日
投票できるかた
瑞穂市で投票できるかた
主な要件は、平成19年1月27日以前に生まれ、日本国籍をお持ちで、次のいずれかの条件を満たすかたです。
(1)令和6年10月8日以前から引き続き当市に住民登録のあるかた
※ただし、岐阜県外へ転出すると投票はできません
(2)当市に引き続き3ヶ月以上住民登録されていて、 令和6年9月8日以降に県内の他市町村に転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていないかた
市内で転居したかた
当市の選挙人名簿に登録があり、令和6年12月11日までに市内での転居(市内での住所変更)の届出をしたかたは、転居後の投票所で投票ができます。
12月12日以降に市内での転居の届出をしたかたは、転居前の投票所での投票となります。
最近、市外から転入されたかた
令和6年10月9日以降に転入の届出をしたかたは、当市では投票できません。
ただし、(県内に限る)前住所地の選挙人名簿に登録があれば前住所地で投票ができますので、前住所地の選挙管理委員会へお問い合わせください。
令和6年9月8日以降に転出したかた(これから市外へ転出するかたを含む)
県外へ転出したかたは投票ができません。
県内の他市町村へ転出し、新住所地の選挙人名簿に登録されていないかたは、当市での投票の際に次のいずれかの手続きが必要です。
(1)転出先の市町村長又は瑞穂市長が発行する「引き続き岐阜県内に住所を有する旨の証明書」を提出する。
(2)「引き続き岐阜県内に住所を有することの確認」を受ける。
※確認を受ける場合には、入場券またはお知らせハガキ裏面の「確認申請」欄にチェックを入れて、各投票所の受付に提出してください。
