教育大綱は、市の教育行政に関する目標や教育方針を定めるもので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の3に基づき、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策を推進するため、市総合教育会議と教育委員会との協議・調整を踏まえ、今後の教育行政の方針として市長が定めるものです。