更新日:2020年6月9日
一部負担金の減免制度
特別な理由により、収入が著しく減少して医療費の支払いにお困りのとき、医療機関窓口での自己負担額(一部負担金)が軽減される制度があります。
減免等の対象
一部負担金の支払い義務を有する世帯主または被保険者が次のいずれかに該当し、一部負担金を支払うことが困難であると認められた場合。
ただし、原則として国民健康保険税の未納がないことが条件です。
1.災害により自ら居住する住宅(借家をのぞく)、家財その他財産について著しい損害を受けたとき。
2.死亡した、心身に重大な障害を受けた、長期入院した等の事由により、収入が著しく減少したとき。
3.事業や業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等の事由により収入が著しく減少したとき。
4.災害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
5.上記事由に類する事由があったとき。
軽減の種類
免除…医療機関窓口での支払いが不要となります
減額…医療機関窓口での支払額の一部が減額されます
猶予…医療機関窓口での支払いが一定期間猶予され、期間経過後に支払いをしていただきます
申請について
減免を受ける場合は、事前に申請が必要です。申請には、上記の対象に該当することを明らかにする資料が必要となります。
ご事情をお聞きしながらご案内をいたしますので、申請を希望されるかたは、医療保険課までお問い合わせください。