更新日:2021年2月16日
 はり、きゅう及びあん摩マッサージ指圧について、施術者等が患者等に代わって療養費の支給申請を行う「受領委任制度」が導入されました。瑞穂市は、平成31年1月1日から受領委任制度に参加しています。

制度の仕組み

 受領委任とは、施術者が、医療保険(療養費)で定める施術を行い、患者等から一部負担金を受け取り、患者等に代わって療養費支給申請書を作成・保険者等へ提出し、患者等から受領の委任を受けた施術者等が療養費を受け取る取扱いです。このような取扱いは、これまでも療養費の支給申請先(保険者等)ごとの判断で行われておりましたが、今回、厚生労働省で共通の取扱いとして制度化しました。
 そのため、施術所から地方厚生局へ申請書類の提出がない場合は、患者等が施術所へいったん全額を支払い、後日保険者に償還払いの申請を行っていただきます。
 詳しい内容は厚生労働省のウェブページを参照してください。