更新日:2020年8月27日
 交通事故などの第三者による行為でケガなどをしたときは損害賠償であり、医療費は原則として加害者が負担すべきものですが、国民健康保険を使って治療することができます。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、あとで加害者に過失の割合に応じて費用を請求します。
なお加害者に過失のない場合や、自損事故の場合でも国民健康保険を使う場合は届出が必要です。

 1.警察に届け出る
   「交通事故証明書」をもらってください。
   ※自損事故の場合や、加害者に過失のない場合は必要ありません。

 2.医療保険課に届け出る。
   「第三者行為による傷病届」等を提出してください。
   ※損害保険会社を通じての届出も可能です

必要なもの

第三者行為による傷病届、事故発生状況報告書、同意書、承諾書、誓約書、交通事故証明書(県自動車安全運転センター発行)、人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合)、交通事故入手不能理由書(交通事故証明書が発行されない場合)、保険証、マイナンバーカードまたは本人確認ができるもの(顔写真付きのものは1点、それ以外は2点以上)

ご注意

示談を結んでしまうと国民健康保険が使えない場合があります。