更新日:2026年8月21日
同じ月内の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請をして認められると、限度額を超えた分が高額療養費として後から支給されます。70歳未満と70歳以上では自己負担限度額が異なります。

70歳未満の人の場合

自己負担額が1ヶ月の限度額を超えたとき

 同じ人が同じ月内に同じ医療機関に支払った自己負担額が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた分が後から支給されます。


自己負担限度額(令和8年8月1日〜)
適用区分  年収目安

入院+外来【月額上限】

(世帯ごと)

<多数回該当>

入院+外来【年間上限】

(世帯ごと)

外来(個人ごと)

※70歳以上のみ

 70歳未満
 ア
約1,160万円〜

 270,300円+1%

<140,100円>

 1,680,000円
 イ
約770万円〜

約1,160万円

 179,100円+1%

<93,000円>

1,110,000円

 ウ

約370万円〜

約770万円

 85,800円+1%

<44,400円>

 530,000円
 エ
 〜約370万円

61,500円

<44,400円(※1)>

 530,000円(※2)

 月額上限22,000円

(年間上限21.6万円)

 オ

 住民税非課税

【70歳未満】

 36,900円

<24,600円>

290,000円

※1 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。

※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

同じ世帯で合算して限度額を超えたとき

 ひとつの世帯で、同じ月内に21,000円(住民税非課税世帯も同額)以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳以上~75歳未満の人の場合

外来の場合

 窓口負担が外来の限度額を超えた分もいったん支払い、超えた分が高額療養費として後から支給されます。

入院の場合

 窓口負担は、入院の限度額までとなります。限度額を超えた分の支払いはありません。

世帯合算の場合

 個人ごとに外来の限度額を適用後、すべての外来・入院の自己負担を合算し、世帯単位の限度額を適用します。
 
自己負担限度額 (令和8年8月1日〜)
適用区分 年収目安

入院+外来【月額上限】

(世帯ごと)

<多数回該当>

入院+外来【年間上限】

(世帯ごと)

外来(個人ごと)

※70歳以上のみ

70歳以上
現役並みIII.
約1,160万円〜

270,300円+1%

<140,100円>

1,680,000円
現役並みII.
約770万円〜

約1,160万円

179,100円+1%

<93,000円>

1,110,000円

現役並みI.

約370万円〜

約770万円

85,800円+1%

<44,400円>

530,000円
一般I.・II.
〜約370万円

61,500円

<44,400円(※1)>

530,000円(※2)

月額上限22,000円

(年間上限21.6万円)

住民税非課税II.
住民税非課税

【70歳以上】

25,700円

<24,600円>

290,000円 月額上限11,000円

(年間上限9.6万円)

住民税非課税I.

一定所得以下

(年金収入約80万円以下など)

【70歳以上】

15,700円
180,000円 月額上限8,000円

※1 年収約200万円未満である者は、令和9年8月以降、多数回該当の金額が引き下がる(44,400円→34,500円)。

※2 年収約200万円未満であることが確認できた者は、年間上限41万円を適用し、令和9年8月以降に償還払い。

高額療養費の支給を過去12ヶ月間に4回以上受けたとき

 過去12ヶ月間に、ひとつの世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、「4回目以降の限度額」を超えた分が、後から支給されます。

限度額認定証

 70歳未満の方、70歳以上75歳未満で現役並み所得者I.・II.と低所得者I.・II.の方は、マイナ保険証または限度額認定証を提示することで医療機関での支払いを自己負担限度額にとどめることができます。マイナ保険証をお使いでない方は、あらかじめ申請して自己負担限度額の限度額認定証の交付を受けてください。申請時に保険税の滞納がない場合に申請することができます。
申請に必要なもの・・・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証 等)

※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

長期入院該当について

 70歳未満で住民税非課税の方、70歳以上75歳未満で低所得IIの方は、過去1年間の合計入院日数が90日を超えた場合、申請することで食事代が減額されます(長期入院該当)。

 申請をした日の翌月の初日から長期入院該当となります。入院期間がわかるもの(領収書など)、以前に交付された限度額適用・標準負担額減額認定証(お持ちの方のみ)をご用意の上、医療保険課窓口で申請してください。

 なお、マイナ保険証をお持ちの方も長期入院該当については申請が必要です。

高額療養費の申請方法

高額療養費に該当した場合(限度額認定証の交付を受けていない場合等)は、診療月の約2~3ヵ月後に当該世帯に高額療養費支給申請書を郵送しますので申請し、払い戻しを受けてください。

申請に必要なもの・・・資格確認書等、該当月の領収書、預金通帳など振込先を確認できるもの
 
※高額療養費は、診療月の翌月初日から2年間申請することができます。
 (診療費の自己負担分を診療月の翌月以降に支払った場合は、支払った日の翌日から2年間申請することができます。)
 また、複数月まとめて申請することもできます。