更新日:2018年4月1日
東日本大震災の教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、平成25年6月に災害対策基本法が一部改正されました。この中で、災害時に自力での避難が困難な方(避難行動要支援者)を対象とした名簿の作成が義務付けられました。
この法改正に基づき、『瑞穂市災害時要援護者台帳』は、平成30年3月より『瑞穂市避難行動要支援者名簿』へ移行しました。
避難行動要支援者名簿制度とは
自力での避難が困難な方の避難支援体制づくりのために避難行動要支援者を事前に市が名簿登録し(『避難行動要支援者名簿』)、本人の同意を得たうえで、名簿情報を避難支援に関わるもの(避難支援等関係者)に平常時から提供します。
このことで、日頃から支援が必要な方がどこに居るのか、その方がどのうような支援を必要としているかを予め把握し、災害発生時には避難支援や安否確認等を行うことを目指した仕組みが、避難行動要支援者名簿制度です。
1.避難行動要支援者名簿への登録対象者
1.65歳以上でひとり暮らしの方
2.65歳以上の方のみで構成される世帯の方
3.要介護認定3~5を受けている方
4.身体障害者手帳1・2級を受けている方
5.療育手帳をお持ちの方で、その障がいの程度が最重度または重度の方
6.精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの方
7.上記以外で上記の方と同様の状態にあると認められ、支援を希望される方
(注)長期の入院または施設に入所している方は対象となりません。
上記1~6に該当する方(災害時等に避難支援が必要と考えられる方)を市が抽出し、対象となった方に対して、
避難支援等関係者への名簿情報提供に同意いただけるか否かの確認を、市から随時郵送で行っています。
同意の意思について、変更の申し出がない限り自動継続としますので、再度の提出は必要ありませんが、意思の変更や申請内容に変更が生じた場合は必ずご連絡ください。
○瑞穂市避難行動要支援者名簿登録情報外部提供同意書(pdf 108KB)
○災害時に避難の支援を必要とする方へのご案内(同封チラシ)(pdf 264KB)
2.避難支援等関係者
避難支援等関係者は、平常時から、避難行動要支援者名簿を活用し、避難行動要支援者の見守り活動を行うことや、災害発生時には避難支援や安否確認に携わる関係者です。
1.消防署(消防署長)、瑞穂市消防団(消防団長・副団長・居住管内分団長)
2.北方警察署(警察署長)
3.瑞穂市社会福祉協議会(会長)
4.自主防災組織の長(自主防災隊長、居住管内自治会長)
5.民生委員(居住管内担当)
なお、避難支援等関係者の避難支援にあたっては、避難支援等関係者本人またはその家族等の生命及び身体の安全を守ることが前提となります。また、避難行動要支援者への避難支援が必ずなされることを保証するものではなく、法的責任や義務を負うものではありません。
3.避難支援等関係者へ提供する名簿登録情報
1.氏名
2.生年月日
3.性別
4.住所
5.支援が必要な理由
6.連絡先
7.自治会名
8.緊急連絡先
4.支援の仕組み
避難行動要支援者名簿に登録され、避難支援等関係者に名簿登録情報(上記1~8)を提供することに同意された方については、この情報を基に災害時に誰が避難の支援を行うのかの計画をたてたり(個別計画の策定)、災害時における避難支援や安否確認等が行われます。
名簿登録情報の提供には「同意しない」という方については、災害が発生し、緊急性が高い場合に限って、避難支援等関係者に提供され安否確認等が行われます。
5.個人情報の取り扱いについて
避難行動要支援者名簿を提供した避難支援等関係者に対しては、災害対策基本法によって守秘義務が課されています。
登録していただいた個人情報については、市及び避難支援等関係者において適正に管理し、避難行動要支援者制度の目的以外には使用しません。
6.その他
申請内容などに変更が生じた場合は、必ず下記のお問い合わせ先までご連絡ください。
■障がい福祉に関すること:福祉生活課 058-327-4123
■高齢者福祉に関すること:地域福祉高齢課 058-327-4126
■防災に関すること :市民協働安全課 058-327-4130