更新日:2021年4月1日

保育所での与薬についてのご理解を!!

 

瑞穂市立保育所では、原則として与薬の代行は行いません。時間与薬の必要な薬剤、食事関連性の強い薬剤、熱性けいれんの予防に使用する薬剤など、止むを得ないものに限って与薬の代行をします。

与薬の依頼の際は、主治医の意見書の提出がないものはお受けできません。

安全に与薬を行うため、保護者のかたには与薬の依頼前に必ず以下の要領に同意していただきます。

保育所での与薬については、もとす医師会に相談し、ご理解を得て、長期にわたり協議し決定したものです。

保護者の皆様のご理解・ご協力をお願いします。

              瑞穂市教育委員会事務局幼児教育課長

                                                                  瑞穂市立保育所長

 

与薬は次のように手続きを…

 

お子さんへの与薬は、本来、保護者が保育所に登所して行っていただくものですが、緊急時や止むを得ないと主治医が判断した場合(主治医の意見書に明記)で保護者が登所できないときには、保護者と保育所が協議したうえで、保護者の責任のもと、保育所の担当者が保護者に代わり与薬をします。この場合A「与薬に関する主治医意見書」(以下「A」という)とB「与薬依頼票」(以下「B」という)及び「薬剤情報提供書」を与薬する薬に添付し、原則、 所長又は主任に必ず手渡ししてください(なお、与薬に関する主治医意見書がない、与薬依頼票に捺印がない等書類に不備がある場合は与薬できません)

 

保護者の個人判断での薬は受けません!

 

 与薬する薬は、お子さんを診察した医師が処方し調剤したもの、又はその医師の処方により薬局で調剤されたものに限ります。保護者の個人的な判断で持参された薬(市販薬品等)は、保育所では与薬できません。

 薬は、今回の病気で処方された期間内のものを、当日分のみお預かりします。

 

薬の種類によっては、保育所での与薬ができない場合があるため、ご了承願います。

 

 「熱が出たら飲ませる」「咳が出たら…」「発作が起こったら…」などのように症状が出たら薬を与えなければならない場合、与薬の要否の判断が保育所では困難なため対応できません。

 

慢性の病気について

 

慢性の病気(気管支喘息・てんかん・糖尿病・アトピー性皮膚炎などのように経過が長引くような病気)の日常における与薬や処置については、主治医の意見書(指示書)を提出していただくと共に、常に保育所と連携してください。

 

主治医には、保育所での保育時間を伝えてください

 

お子さんが主治医の診察を受ける際には、保育所にて保育されている時間帯及び、保育所では原則与薬(使用)ができない旨を主治医にお伝えください。

朝・夕の2回の与薬を処方されたものについては、ご家庭で与薬をしてください。

保育中に止むを得ず与薬の必要がある場合のみ、与薬の申し出を行ってください。

 

与薬する薬の持参について

 

  1. 薬には、必ずA「与薬に関する主治医意見書」、B「与薬依頼書」を添付してください。このA・Bの様式は、各保育所でお受け取りいただくか、このホームページよりダウンロードしてください。
  2. 「薬剤情報提供書」も併せて添付してください。与薬報告書(与薬連絡書の下の部分)と一緒にお返しします。
  3. 薬の袋や容器には、お子さんの氏名および与薬方法(食前・食後等)を必ずご記入ください 。

様式等

お子さんへの与薬の取り扱いについて(pdf 160KB)
A 与薬に関する主治医意見書(pdf 193KB)
B 与薬依頼表(pdf 164KB)