更新日:2023年5月16日
瑞穂市内の保育所・幼稚園に通うお子さんの保護者のかたへ
保育所や幼稚園では、児童が集団で長時間生活を共にしています。感染症の集団発生や流行の拡大を防ぐため、感染症に罹って治ったお子さんが保育所等への登所を再開する場合には、『学校感染症(第2・第3種・その他)の診断書及び証明書』をご提出いただいております。
お子さんが感染症に罹った場合は、主治医の先生にこの証明書の内容を参考にご判断いただき、作成していただくようご依頼ください。保護者のかたにも児童名等を記入していただき、登所の初日にお子さんが通所している保育所等に提出してください。
保育所等に通所するすべてのお子さんの健康を守り、感染症の流行を防ぐために、ご理解いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
学校感染症(第2・第3種・その他)の診断書及び証明書
対象となる感染症
- 麻しん(はしか)
- インフルエンザ
- 風しん(3日ばしか)
- 水痘(みずぼうそう)
- 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)
- 結核
- 咽頭結膜熱(プール熱)
- 百日咳
- 髄膜炎菌性髄膜炎
- 腸管出血性大腸感染症(O157、O26、O111等)
- 急性出血性結膜炎
- 流行性角結膜炎
- 溶連菌感染症
- マイコプラズマ肺炎
- 手足口病
- 伝染性紅斑(りんご病)
- 感染性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等)
- ヘルパンギーナ
- RSウイルス感染症
- 帯状疱疹
- 突発性発疹
登所に制限がある主な病気一覧(pdf 133KB)