更新日:2019年10月16日

【期間限定】耳より情報!

 令和元年10月1日~令和6年9月30日の期間に新たに下水道に接続する工事(新築を除く)を行い検査に合格した者に対して、期間限定で排水設備工事費の1/2の額(上限10万円)を助成します。 
 くわしくは、下水道課へお問い合わせください。☎058-327-2114

下水道処理区域の確認

  
 まず、お住まいの地域が下水道に接続できる下水処理区域かの確認をお願いします。下水処理区域に該当する住所は次のとおりです。
  • 西処理区『七崎、居倉、森、田之上、宮田、大月、唐栗』
  • 呂久処理区『呂久の一部地域』
  • 別府処理区『只越の一部地域、別府の一部地域、穂積の一部地域』
 住所が一致しても下水処理区域外の地域もあります。
 正確な情報をお求めの方は下水道課までお問い合わせください。

下水道接続工事

 
 下水処理区域の確認をしていただいた後、ご家庭の汚水を下水道に接続するための排水設備工事を行っていただきます。はじめに、瑞穂市の指定を受けている下水道排水設備指定工事店に工事見積りを依頼してください。住居や敷地の状態によって工事費にかなりの差が生じる場合があります。
 工事費の負担を少しでも軽減するため、融資あっ旋及び利子補給制度による分割払いも受け付けています。ぜひご活用ください。

 下水道排水設備指定工事店一覧表(pdf 137KB)

受益者分担金

 

事業名 区分 金額

別府処理区、西処理区および呂久処理区

A:一般住宅(専用住居) 15万円
B:A以外の建物
(共同住宅・店舗・事務所および併用住宅)
15万円に建物床面積200平方メートルを超える1平方メートル当たり440円を乗じて得た額を加算した額。

 下水処理区域では、下水道が使用できることにより土地の利便性が高まりますので、下水処理区域外との間に格差が生じます。そこで、下水道が整備され利益を受ける全ての方々に、下水道建設費の一部を負担していただくのが『受益者分担金』です。排水設備工事をはじめる前に納付していただきますので、皆さまの個人負担は、排水設備接続工事費と受益者負担金となります。瑞穂市の水環境の改善とよりよいまちづくりのために、ご協力をお願い申し上げます。

融資あっ旋および利子補給制度

 

 融資あっ旋額  20万円以上100万円以下で1万円単位
 償還方法  毎月元利均等
 借入期間  1年以上5年以内
 借入の利子  市と金融機関との協定による
 利子補給の額  利子の全額
 排水設備工事費は個人負担となります。そこで新たに排水設備工事を行いその費用を負担する方を対象に、市が協定を結んだ金融機関をあっ旋し、その金融機関から工事に必要な資金の融資を受けた場合に償還金の利子分の全額を市が補給する制度です。
融資あっせんの対象者
  • 新たに下水道に接続する者であること。
  • 供用開始の告示を行った区域における建築物の所有者又は改造工事の土地及び建築物の所有者の同意を得た占有者であること。
  • 市税、負担金、使用料等を滞納していない者であること。
  • 建築物の所有者、または改造工事の土地及び建築物の所有者の同意を得た占有者。
  • 新築工事でないこと。
  • 国、地方公共団体、及びこれに準ずる公社、公団が行う改造工事でないこと。
    申請方法
     申請書を市へ提出して下さい。提出された書類を市が審査し、承認した場合、金融機関にあっ旋します。 

    排水設備改造助成金

     処理区域内において、汲取り便所の水洗化便所への改造、し尿処理浄化槽を廃止し汚水を下水道に直接排除するための宅内改造及びこれに伴う排水設備の工事を行った者に対し当該工事の資金として5万円を助成します。

    ※令和元年10月1日~令和6年9月30日の期間に上記の工事を行い検査に合格した者に対して、期間限定で排水設備工事費の1/2の額(助成の額は上限10万円)を助成します。 

    助成の条件
  • 処理開始の告示の日から2年以内に改造工事を実施すること。 (令和6年9月30日までは助成の条件から除外)
  • 排水設備工事の検査に合格すること。
  • 市税、負担金及び使用料を滞納していないこと。
  • 新築工事でないこと。
  • 共同住宅に伴う改造工事でないこと。  
  • 国、地方公共団体、及びこれに準ずる公社、公団が行う改造工事でないこと。
    申請方法

     助成金の交付を希望する方は、排水設備等改造助成金交付申請書を提出願います。

    下水道の使用開始

     排水設備工事が完成し、検査を受けた後、下水道の使用を開始するには「水道・下水道使用開始等届」の提出が必要となります。届出が受理され、使用が開始されましたら下水道使用料を納めていただきます。
     
     使用開始、使用者等変更については上水道課までお問い合わせください。
     上水道課 電話番号/ 058-327-2113

    建物を解体するとき

     建物を解体するときは水道・下水道使用開始等届(中止の欄に丸)を提出し、下水道の手続を行ってください。中止の届を提出されませんと下水道使用料が引き続き賦課されます。

     建物を解体するときは、下水道課までお問い合わせください。
     下水道課 電話番号/ 058-327-2114

     一部の排水設備を残す場合は、下水道排水設備指定工事店と打ち合わせをおこなった上で、申請の提出が必要となります。また、解体作業の際は、敷地内に設置されている公共汚水ますを壊すことのないよう注意してください。公共汚水ますは市が管理する設備です。壊された場合は、原形復旧が必要となります。解体後は公共汚水ますの接続口にキャップをし、土砂が流入することのないようにしてください。