更新日:2025年3月17日
概要
食料品等の消費支出に対する物価高により、特に影響を受ける低所得世帯のかたを支援するため、住民税非課税世帯に対して1世帯あたり3万円を支給します。
住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援臨時給付金について(pdf 293KB)
対象世帯
令和6年度住民税均等割が非課税の世帯
基準日(令和6年12月13日)において、瑞穂市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度分の住民税均等割が非課税である世帯。ただし、次の世帯を除きます。
(1)住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯
(2)令和6年1月2日以降に日本に入国した者のみからなる世帯
(3)本給付金と同様の給付金を既に他市町村で受給した者が属する世帯
支給額
1世帯あたり3万円
手続きについて
令和5年度または6年度に給付金(7万円または10万円)を受給した世帯
令和7年3月17日に「支給のお知らせ」を発送しました。給付金の振込口座は給付金を受給した口座が記載されていますのでご確認をお願いします。給付金を辞退する場合や振込先の口座を変更する場合は、届出書の提出が必要です。必要事項を記入し添付書類を添えて、令和7年3月26日(必着)までに市役所福祉生活課へご提出してください。給付金の振込みは4月3日を予定しています。
なお、給付金を受給する場合や振込先の口座を変更しない場合は、手続きの必要はありません。
※住民税が課税されている者の被扶養者等のみからなる世帯は給付金の対象外です。該当する場合は、辞退届を期日までに市役所福祉生活課へご提出してください。
※「支給のおしらせ」にある期日までに辞退届出や口座変更の届出がない場合は、支給に同意したものとみなし、支給手続きを行います。
住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援臨時給付金受給辞退の届出書(pdf 110KB)
住民税非課税世帯に対する低所得世帯支援臨時給付金支給口座登録等の届出書(pdf 101KB)
上記以外の給付金対象世帯について
対象と思われる世帯へ令和7年3月17日に確認書等を発送しました。書類の内容を確認の上、必要事項を記入し添付書類を添えて、令和7年6月16日までに同封しました返信封筒により提出してください。
世帯の中に令和6年1月2日以降に瑞穂市に転入したかたがいる世帯は、申請が必要です。支給要件を満たしている場合は、申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、令和6年度住民税が非課税である証明書など必要とする書類を添付していただき、令和7年6月16日までに市役所福祉生活課へご提出してください。申請書は下記からダウンロードしていただくか、福祉生活課へお問い合わせください。
申請書について
令和6年度住民税均等割が非課税である世帯で申請が必要な世帯
(様式第2号)申請書(pdf 139KB)
提出期限について
令和7年6月16日(月)〈消印有効〉
配偶者からの暴力等を理由に避難しているかた
配偶者からの暴力等を理由に瑞穂市に避難しているかたで、今お住まいの住所に住民票を移すことができないかたは、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。詳しくは福祉生活課へお問い合わせください。
注意事項
- 住民税の申告をしていないかたで、住民税課税相当の収入があるかたが世帯の中にいる場合は、給付金の対象外です。
- 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、給付金の対象外です。
- 令和6年1月2日以降に日本に入国した者のみからなる世帯は、給付金の対象外です。
- 他市町村で本給付金と同様の給付金を既に受給した者が属する世帯は、給付金の対象外です。
- 租税条約による免除の適用の届出により住民税均等割が課税されていない者を含む世帯は、給付金の対象外です。
- 給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 世帯は基準日(令和6年12月13日)現在の世帯になります。基準日の翌日以降に世帯の分離の届出をされても同一世帯とみなします。
- 本給付金は所得税等の課税の対象ではありません。
- 本給付金は差押えが禁止されています。