更新日:2024年10月8日

(締切間近)

給付金の提出期限は、令和6年10月31日(木)です。

給付金の対象世帯で受給を希望されるかたは、お早めに手続きをお願いします。提出期限までに申請書等が提出されない場合や提出された書類に不備があり提出期限までに修正した書類や不足していた書類などの提出がなかった場合は、給付金を辞退したこととなり、給付金を受給することができなくなりますのでご注意ください。

概要

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰を踏まえ、令和6年度新たな住民税非課税世帯等に対して1世帯あたり10万円を支給します。

 令和5年度に住民税非課税世帯(7万円)又は均等割のみ課税世帯(10万円)の給付対象世帯(受給の辞退、未申請を含む)は今回の給付は対象外です。

住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金について(pdf 620KB)

対象世帯

令和6年度に新たに住民税が非課税となった世帯

 基準日(令和6年6月3日)において、瑞穂市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯

令和6年度に新たに住民税が均等割のみ課税となった世帯

 基準日(令和6年6月3日)において、瑞穂市の住民基本台帳に登録されており、令和6年度住民税が新たに「均等割のみ課税者」又は「均等割のみ課税者と非課税者」で構成される世帯

給付の対象外

 次の世帯は給付の対象外です。

 (1)住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯

 (2)令和6年1月2日以降に日本に入国した者のみからなる世帯

 (3)本給付金と同様の給付金を既に他市町村で受給した者が属する世帯

 (4)令和5年度に住民税非課税世帯(7万円)又は住民税均等割のみ課税世帯(10万円)の給付対象だった世帯

  ※受給の辞退、未申請、提出期限後の申請書の提出により不支給となった世帯を含みます。

支給額

 1世帯あたり10万円

提出(申請)期限

 令和6年10月31日(木)

手続きについて

 給付金の対象と思われる世帯へ令和6年8月1日に確認書を発送しました。確認書が届きましたら内容を確認のうえ、必要事項を記入し、添付書類を添えて返信封筒により令和6年10月31日までに返送してください。

 次の世帯の方は申請が必要となりますので、給付金の対象の方は添付書類を添えて令和6年10月31日までに申請書(様式第2号)を提出してください。

 (1)令和6年1月2日以降に瑞穂市に転入された方がいる世帯

   ※令和6年度住民税非課税証明書又は令和6年度住民税課税証明書が必要です。

 (2)令和5年1月2日以降に瑞穂市に転入されたかたがおり、令和5年度は住民税が課税等により給付の対象ではなかったが、令和6年度新たに住民税が非課税又は均等割のみ課税となった世帯

申請書について

転入者や未申告者がいる世帯で申請が必要な世帯

(様式第2号)住民税非課税世帯等に対する物価高騰対策給付金申請書(請求書)(pdf 223KB)

配偶者からの暴力等を理由に避難しているかた

 配偶者からの暴力等を理由に瑞穂市に避難しているかたで、今お住まいの住所に住民票を移すことができないかたは、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。詳しくは福祉生活課へお問い合わせください。

注意事項

  • 住民税の申告をしていないかたで、住民税所得割が課税される収入があるかたが世帯の中にいる場合は、給付金の対象外です。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、給付金の対象外です。
  • 令和6年1月2日以降に日本に入国した者のみからなる世帯は、給付金の対象外です。
  • 他市町村で本給付金と同様の給付金を既に受給した者が属する世帯は、給付金の対象外です。
  • 租税条約による免除の適用の届出により住民税所得割が課税されていない者を含む世帯は、給付金の対象外です。
  • 給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 世帯は基準日(令和6年6月3日)現在の世帯になります。基準日の翌日以降に世帯の分離の届出をされても同一世帯とみなします。
  • 本給付金は所得税等の課税の対象ではありません。
  • 本給付金は差押えが禁止されています。