更新日:2024年6月4日

【受付終了】

 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金の申請受付は終了しました。

概要

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰を踏まえ、住民税均等割のみ課税世帯に対して1世帯あたり10万円を支給します。

 住民税非課税世帯に対する1世帯あたり7万円との重複受給はできません。

 住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金のご案内(pdf 588KB)

対象世帯

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 基準日(令和5年12月1日)において、瑞穂市の住民基本台帳に登録されており、世帯全員が令和5年度住民税均等割のみ課税されている者又は住民税均等割のみ課税されている者及び住民税均等割が非課税である者で構成される世帯。ただし、次の世帯を除きます。

 (1)住民税が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯

 (2)令和5年1月2日以降に日本に入国した者のみからなる世帯

 (3)本給付金と同様の給付金を既に他市町村で受給した者が属する世帯

支給額

 1世帯あたり10万円

提出(申請)期限

 令和6年5月31日(金)

手続きについて

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯

 給付金の対象と思われる世帯へ令和6年3月15日に確認書を発送しました。確認書が届きましたら内容を確認のうえ、必要事項を記入し、添付書類を添えて返信封筒により令和6年5月31日までに返送してください。

 世帯の中に令和5年1月2日以降に瑞穂市に転入したかたがいる世帯は、申請が必要です。支給要件を満たす場合は、申請書(様式第2号)に必要事項を記入し、添付書類(令和5年度住民税課税証明書など)を添えて令和6年5月31日までに提出してください。申請書(様式第2号)は下記からダウンロードしていただくか、福祉生活課へお問い合わせください。

申請書について

転入者や未申告者がいる世帯で申請が必要な世帯

 受付は終了しました。

配偶者からの暴力等を理由に避難しているかた

 配偶者からの暴力等を理由に瑞穂市に避難しているかたで、今お住まいの住所に住民票を移すことができないかたは、所定の手続きをしていただくことで、給付金を受け取ることができます。詳しくは福祉生活課へお問い合わせください。

注意事項

  • 住民税の申告をしていないかたで、住民税所得割が課税される収入があるかたが世帯の中にいる場合は、給付金の対象外です。
  • 世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は、給付金の対象外です。
  • 令和5年1月2日以降に日本に入国した者のみからなる世帯は、給付金の対象外です。
  • 他市町村で本給付金と同様の給付金を既に受給した者が属する世帯は、給付金の対象外です。
  • 租税条約による免除の適用の届出により住民税所得割が課税されていない者を含む世帯は、給付金の対象外です。
  • 給付金の支給後に支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
  • 世帯は基準日(令和5年12月1日)現在の世帯になります。基準日の翌日以降に世帯の分離の届出をされても同一世帯とみなします。
  • 本給付金は所得税等の課税の対象ではありません。
  • 本給付金は差押えが禁止されています。