更新日:2020年2月25日
公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以後に告示される市の議会の議員の選挙から、候補者が選挙運動のためのビラ(以下「選挙運動用ビラ」といいます。)を次のとおり頒布できるようになりました。
※総務省ホームページ
市議会議員選挙における選挙運動用ビラの主な制限
- 種類及び枚数の制限 2種類以内で4,000枚
- 大きさ 29.7cm×21cm(A4判)以内
- 記載内容 特段の制限はありませんが、表面に頒布責任者及び印刷者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び所在地)を記載する必要があります。
- 頒布方法 新聞折込み、選挙事務所内、個人演説会の会場内及び街頭演説の場所に限られます。
- 留意事項 市選挙管理委員会の交付する証紙を選挙運動用ビラに貼り付ける必要があります。