更新日:2025年4月1日
令和7年4月1日より、子ども子育て支援法の改正により、「妊婦のための支援給付」制度が創設されました。これに伴い、出産・子育て応援給付事業は令和7年3月末で終了し、「妊婦のための支援給付」へ移行します。妊娠期から切れ目のない支援を行うため、妊婦等包括相談支援事業等の相談支援を組み合わせて、妊婦等の身体的、精神的ケア及び経済的支援を実施します。
制度のおおまかな流れ
妊娠期
妊娠届出時に、保健師等専門職との面談を行い、妊婦給付認定の申請を行います。申請後、1回目の給付金(妊婦1人あたり5万円)が支給されます。
妊娠8ヶ月頃
妊娠8ヶ月頃に瑞穂市子育て応援アプリ「みずほすくすくナビ」にてアンケートに回答いただき、希望者には面談や電話相談を行います。
出産・産後
出産後に、胎児の数の届出を行い、2回目の給付金(こども1人あたり5万円)が支給されます。
出産後から生後4か月頃までに、助産師や保健師が産婦面談、乳児家庭全戸訪問を行い、継続的な支援と情報発信を行います。
子育て期
家庭訪問や電話、来所相談等継続的に支援と情報発信を行います。
妊婦支援給付金(1回目)
支給内容(妊婦給付認定)
妊婦1人あたり5万円
申請方法
令和7年4月1日以降の妊娠届出時に妊婦給付認定の申請ができます。妊婦給付認定後概ね1か月後に給付金を支給します。
なお、妊娠届出の際は予約が必要になります。
※この制度では「医療機関により胎児心拍」が確認できたことをもって妊娠と定義しています。
支給方法
妊婦名義の口座に振込
※申請時に口座のわかるもの(キャッシュカード・通帳等)をお持ちください
妊婦支援給付金(2回目)
支給内容(胎児の数の届出)
妊娠しているこども1人あたり5万円(流産・死産を含む)
申請方法
令和7年4月1日以降に出生したこどもで出生届出をした後に胎児の数の届出の申請ができます。申請受付後概ね1か月後に給付金を支給します。
支給方法
妊産婦名義の口座に振込
※申請時は口座のわかるもの(キャッシュカード・通帳等)をお持ちください
流産・死産等を経験したかたへ
令和7年4月1日以降に流産・死産等を経験したかたも妊婦支援給付金の対象となります。医療機関においてその事実が確認された日以降に申請可能です。子ども支援課内瑞穂市こども家庭センターまでお問い合わせください。