更新日:2025年2月27日

令和7年4月1日より、児童福祉法に主に妊婦、その配偶者等に対して面談等により情報提供や相談等を行う、「妊婦等包括相談支援事業」が創設されました。妊娠時から妊産婦等に寄り添い、出産・育児等の見通しを立てるための面談や、継続的な情報発信等を行うとともに、必要な支援につなぐ伴走型相談支援を行っていきます。また、この相談支援と合わせて、「妊婦のための支援給付」も行います。

制度のおおまかな流れ

妊娠期

 妊娠届出時に、保健師等専門職との面談を行い、妊婦給付認定の申請を行います。申請後、1回目の給付金(妊婦1人あたり5万円)が支給されます。(詳細は妊婦のための支援給付事業をご覧ください。)

 面談時には出産までのセルププランをお渡しし、出産までの見通しの情報提供、妊婦教室の案内、出産の準備の確認等を行います。

妊娠8ヶ月頃

 妊娠8ヶ月頃に瑞穂市子育て応援アプリ「みずほすくすくナビ」にてアンケートに回答いただき、希望者には面談や電話相談を行います。

出産・産後

 出産後に、胎児の数の届出を行い、2回目の給付金(こども1人あたり5万円)が支給されます。(詳細は妊婦のための支援給付事業をご覧ください。)

 出生届出後、助産師または保健師が面談を行い、予防接種や検診、育児の情報提供を行います。

 出産後から生後4か月頃までに、助産師や保健師が産婦面談、乳児家庭全戸訪問等の家庭訪問を行い、継続的な支援と情報発信を行います。

子育て期

 家庭訪問や電話、来所相談等継続的に支援と情報発信を行い、必要な支援やサービスにお繋ぎします。