更新日:2025年4月1日

  帯状疱疹予防接種は、令和7年4月1日より、予防防接種法に基づく定期接種に位置づけられました。帯状疱疹ワクチン定期接種の対象者については以下のとおりです。

定期接種の対象者

  • 65歳のかた
  • 60歳以上65歳未満のかたであって、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた

 ※既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱います。

 ※任意接種で全ての接種を完了したかたは、免疫不全など特別な場合を除き定期接種の対象とはなりません。

対象者の経過措置

 経過措置として、定期接種の開始から5年間は以下のかたも対象となります。

  • 65歳を超えるかたについては、5歳年齢ごと(70、75、80、85、90、95、100歳)
  • 101歳以上のかたについては、定期接種開始初年度に限り全員
   70歳 75歳
80歳
 85歳 90歳
95歳
100歳
101歳〜

 2025

(令和7)

年度

 1955年

(昭和30年)

1950年

(昭和25年)

 1945年

(昭和20年)

 1940年

(昭和15年)

1935年

(昭和10年)

1930年

(昭和5年)

1925年

(大正14年)

1924年

(大正13年)

以前

 2026

(令和8)

年度

 1956年

(昭和31年)

1951年

(昭和26年)

 1946年

(昭和21年)

 1941年

(昭和16年)

1936年

(昭和11年)

 1931年

(昭和6年)

1926年

(大正15・

昭和元年)

 経過措置終了
 2027

(令和9)

年度

 1957年

(昭和32年)

1952年

(昭和27年)

 1947年

(昭和22年)

1942年

(昭和17年)

 1937年

(昭和12年)

1932年

(昭和7年)

 1927年

(昭和2年)

 2028

(令和10)

年度

 1958年

(昭和33年)

 1953年

(昭和28年)

1948年

(昭和23年)

 1943年

(昭和18年)

1938年

(昭和13年)

1933年

(昭和8年)

 1928年

(昭和3年)

 2029

(令和11)

年度

1959年

(昭和34年)

 1954年

(昭和29年)

 1949年

(昭和24年)

1944年

(昭和19年)

 1939年

(昭和14年)

1934年

(昭和9年)

 1929年

(昭和4年)

 2030

(令和12)

年度

経過措置終了
 ※当該「年度生まれ」のかたが対象

 (例)1955(昭和30)年度生まれのかた=生年月日が「1955年4月2日~1956年4月1日」のかた

接種期間

令和8年3月31日(火)まで

 

市内指定医療機関

 (1)瑞穂市指定医療機関一覧(令和7年度) (pdf 219KB)

 (2)岐阜県広域化予防接種協力医療機関

  ※岐阜県広域化予防接種協力医療機関については、「岐阜県広域化予防接種事業(岐阜県ホームページ)」をご確認ください。

接種当日の持ち物

 (1)予診票:問診等記入後、切り離さずに医療機関へお持ちください。

 (2)自己負担金  不活化ワクチン:1回の接種につき、6,500円(全2回接種)

          生ワクチン:2,500円(1回のみ)

          ※生活保護のかたは無料です。

 (3)本人確認書類(運転免許証や健康保険証等)

 帯状疱疹ワクチン定期接種化に伴い、本助成事業は令和7年3月31日をもちまして終了しました。