更新日:2024年4月4日

瑞穂市かきりん振興券事業の目的

市が実施する助成事業などについて、現金に代えて地域振興券である「瑞穂市かきりん振興券」を交付することにより、地域経済の活性化と消費喚起を図ることを目的として実施します。

交付対象事業

瑞穂市かきりん振興券の交付を予定している主な事業は以下のとおりです。

  • 敬老祝金
  • 空き缶・ペットボトル空き容器回収システムのエコポイントカードの粗品

※プレミアム付きでの販売は行っていません。

瑞穂市かきりん振興券の概要

  • 瑞穂市が発行する地域振興券です。
  • 取扱店として登録された市内のお店で使用できます。

瑞穂市かきりん振興券の使用に関する注意事項

  • 振興券だけの取引において、つり銭は出ません。
  • 振興券の交換、売買、紛失の際の再発行はできません。
  • 使用期間を過ぎた振興券は、無効です。
  • 次に掲げるものは、振興券の使用対象外とします。 
  1. 商品券やプリペイドカードなど換金性の高いもの(商品券、ビール券、図書券、プリペイドカード、切手、印紙、証紙、交通券、電子マネー等)
  2. 国税、地方税や使用料などの公租公課(税、公的手数料、行政が直営運営する施設の使用料、車検の法定費用(自賠責保険料、自動車重量税、印紙代)、公営ギャンブル等)
  3. 宅配業者による代金引換、コンビニエンスストアでの収納代行等の取扱店以外の事業者への支払が実質的に可能となるもの
  4. その他市が指定するもの

取扱店について

取扱店の一覧

取扱店の募集

次のとおり取扱店の募集を行っています。

取扱店への応募資格
瑞穂市内において事業所(店舗)を有し、事業を営んでいる事業者とします。ただし、以下に規定する事業者は、対象外とします。
  • 公序良俗に反する業務内容を含む営業を行っている事業者
  • 「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を行っている事業者
  • 「瑞穂市暴力団の排除に関する条例」第2条第1号から第3号に定義する暴力団等と密接な関係を有すると認められる者が関与している事業者
取扱店への登録申請方法
  • 募集条件をご了解の上、以下の書類に所定の事項を記入し、瑞穂市役所商工農政観光課(〒501-0392瑞穂市宮田300-2)に郵送かFAX(058-327-2120)により送付してください。
  1. 瑞穂市地域振興券取扱店登録申請書兼誓約書
  2. 口座振込依頼書兼債権者登録(変更)票・・・令和2年度に実施したプレミアム付商品券事業に参加いただいた事業者の方など、既に市に口座登録をされている場合は不要です

  様式はこちらからダウンロードしてください。 様式一式(pdf 175KB) 記載例(pdf 209KB)

  • 複数の支店を登録する場合は、各支店単位で登録してください。
  • 取扱店への登録は無料です。
  • 登録申請した事業者は、市の審査を経て取扱店として登録し、ポスター、卓上のぼり、地域振興券の見本等の物品を交付します。
  • 一度登録していただけば、翌年度以降も登録が引き継がれますが、店名や所在地、口座情報等を変更する場合は、変更手続きが必要です。

取扱店の遵守事項

取扱店は、以下の事項を遵守してください。また、市は、取扱店が以下の各事項等に違反したと判断したときは、取扱店の登録を取り消す場合があります。

  • 取引において振興券の受取を拒んではならないこと。
  • 取扱店である旨を周知するため、分かりやすい場所に市が交付したポスター等を掲げること。
  • 通常の注意をもってすれば偽造されたことが分かる振興券を持ち込まれた場合は取引を拒否し、その旨を速やかに市に報告すること。この場合に取引を行ってしまった時は、取扱店が責を負うこと(振興券の見本は、事前に市から各取扱店に配布します)。
  • 使用済みの振興券を持ち込まれた場合は、取引を拒否すること。
  • 振興券の保管及び管理には、細心の注意を払い、取扱店での保管中に盗難、紛失その他の事故が発生した場合は、取扱店がその責を負うこと。
  • 振興券の取扱上知り得た秘密を他人に漏らさないこと。
  • 振興券に関する市の取組に協力すること。

瑞穂市かきりん振興券の等価販売について

地域や事業所でのイベントの景品や表彰の副賞として振興券の贈呈を希望される場合は、等価(プレミアム無し)で販売します。詳しくは商工農政観光課までお相談ください。