更新日:2016年8月30日
 平成28年5月27日に地方自治法施行令規則が一部改正され、公共工事の前払金について改正されました。
 これに伴い、瑞穂市の発注する工事にも、下記のとおり前払金の使途を拡大します。

使途拡大措置の内容

 前払金の使途について、新たに「当該工事の現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用」を追加します。
 これらの費用については、前払金全体の100分の25までとします。

 ※前払金の上限は変更なく、請負金額の40%以内です。中間前払金は使途拡大措置の対象外です。

 使途拡大措置の適用日

  上記の使途拡大措置は、平成28年9月1日以降に契約を締結する工事から適用します。
 平成28年4月1日以降において、すでに契約を締結した工事については、発注者と受注者の間で協議の上、変更契約を行えば、上記の使途拡大措置の適用を受けることができます。

 ※変更契約の手続きについては、工事担当課にご相談ください。