更新日:2018年3月29日

地域建設業経営強化融資制度について

 地域経済や雇用を支える中小・中堅建設事業者が直面している資金調達の状況を踏まえ、元請業者の資金調達の円滑化を図るため、国の創設した「地域建設業経営強化融資制度」を活用できるようになりました。
 手続きは、市が発注した工事において条件を満たした場合、工事請負代金債権の譲渡を承諾することとします。
 瑞穂市では平成30年4月1日から開始します。

制度の概要

  本制度は、融資を希望する中小・中堅元請建設事業者が、本市からの承諾を得て、工事請負代金債権を債権譲渡先に譲渡し、その工事請負代金債権を担保に融資を受けることができる制度です。

対象となる建設業者

 瑞穂市が発注した公共工事を受注・施工している中小・中堅建設業者(資本金20億円以下、又は従業員数1,500人以下)とします。

対象となる工事

 市が発注した工事で、出来高が2分の1以上のものとします。
ただし、次の工事については対象外とします。

1.債務負担行為に係る工事
  ※ 最終年度で年度内終了見込み工事や、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満である工事を除く。

2.繰越工事
  ※ 前年度からの繰越工事で年度内終了見込み工事や、債権譲渡の承諾申請時点において、次年度に工期末を迎え、かつ、残工期が1年未満である工事を除く。

3.低入札価格調査の対象となった工事

4.附帯工事、受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事

5.その他債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事


譲渡債権の範囲

 工事請負代金から、前払金、中間前払金及び部分払金の支払済額などを控除した額の範囲内とします。

その他

 制度の概要については、国土交通省ホームページをご覧ください。

 地域建設業経営強化融資制度について