更新日:2015年3月1日
瑞穂市では、暴力団関係者の活動資金として市の資金が流出することを防止するため、「瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」を制定し、市が行う公共工事や物品購入の契約において、暴力団関係者を入札に参加させない措置や、契約の相手方が暴力団関係者と判明した場合には契約を解除する措置を実施しています。
 なお、平成27年3月1日に市が発注した契約の履行にあたり、受注者が暴力団等からの不当要求を受けた場合の警察への通報・市への報告を義務付ける一部改正を行いました。