更新日:2015年2月2日
 瑞穂市では「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の改正に伴い、公共工事について、平成27年4月1日以降、金額にかかわらず入札・見積に付すすべての公共工事について内訳書の提出、また内訳書について(1)~(9)のとおり取り扱いますので、すべての要件に合致するよう作成してください。

(1)工事費内訳書には、提出者名または会社名、工事案件名を記載すること。
(2)工事内訳書のファイル名は「仕様書番号 工事案件名(会社名)」とすること。
(3)入札・見積書の金額と工事費内訳書の工事価格合計(税抜)は一致させること。
(4)値引きがある場合は、工事価格の端数処理のみとすること。
(5)工事内訳書は、入札書・見積書とともに電子入札システムにより提出すること。
(6)紙入札方式の場合は、入札書・見積書とともに封筒に入れ、封印・封緘して提出すること。
(7)工事費内訳書は返却しません。
(8)再度入札・再度見積については、内訳書の再提出は求めません。
(9)工事費内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札・見積及び契約上の権利義務を生じるものではありません。

 内訳書の内容に不備等(提出者名の誤記、工事案件名の誤記、入札・見積金額と内訳書の総額の著しい相違等)がある場合には、当該内訳書を提出した者の入札・見積を無効とすることがあります。

 平成27年4月1日以降の公共工事にかかる入札・見積金額の内訳書の取扱いについて(pdf 84KB)