更新日:2021年2月9日
 「瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱」への改正に伴い、宅地開発事業に関する事前協議等の手続きが平成27年2月27日(金)から変更になりました。

事前協議等の手続き

主な変更点

(1)『宅地開発事業事前協議(再協議)申出書』等に様式が変更となりました。(旧開発事業計画協議書等)
(2)公共施設管理者へ移管する施設を整備する予定がある場合は、事前協議申出書と併せて『公共施設等計画協議(変更)申出書』を提出してください。【新設】 

対象となる事業 

 市内において行われる、次のいずれかに該当する行為
  (1)建築物(※)の新設、増築、改築、移転 
  (2)上記の目的で行う土地の区画形質を変更するもの

    (※)建築基準法第2条第1号で定めるもの 

手続きの概要 

 瑞穂市宅地開発事業の適正化に関する指導要綱(pdf 20KB)
 手続きの流れ(pdf 69KB)
 チェックリスト(pdf 144KB)
 排水先確認書(pdf 52KB)

設計指導等基準

 宅地開発事業の計画をされる際の設計指導基準及び公共施設等を計画される際の構造等の技術基準が新たに定められました。
 設計指導基準【概要】(事前協議審査基準)(pdf 24KB)
 構造等の技術基準【概要】(公共施設等計画協議審査基準)(pdf 269KB)

様式 

宅地開発事業事前協議(再協議)申出書等はこちら

参考リンク

岐阜県:開発許可・宅地造成(岐阜県ホームページ)
岐阜県:建築基準法(岐阜県ホームページ)