更新日:2008年8月30日

市街化区域・市街化調整区域

 都市計画法によって、市域の中に都市計画区域を定め、市街化区域と市街化調整区域に区分されています。その目的は、都市計画区域について無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図ることです。

市街化区域

 用途地域や道路・公園・下水道などの都市計画を総合的に定め、優先的に市街化が進められます。また建築や開発行為をする場合は、あらかじめご相談ください。

市街化調整区域

 市街化を抑制すべき区域ですから、建築や開発行為は原則的に禁止されています。ただし、例外があります。