更新日:2020年7月27日

 ※終了しました。

 

 岐阜都市計画 都市計画区域マスタープラン及び区域区分を変更するにあたり、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。

 関係市町の住民及び利害関係人は、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに岐阜県に意見書を提出することができます。

 

【都市計画区域マスタープランとは】

 正式名称:都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)

 人口、人や物の動き、土地利用の仕方、公共施設の整備などについて将来の見通しや目標を明らかにし、将来のまちをどうしていきたいかを具体的に定めるもので、県が決定する都市計画です。

 

【区域区分とは】

 都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することで、県が決定する都市計画です。

 

縦覧期間

 令和2年7月13日(月)から令和2年7月27日(月)まで(土日祝日を除く)の午前8時30分から午後5時15分まで

 

縦覧場所

 岐阜県都市建築部都市政策課(岐阜県庁8階)

 瑞穂市都市整備部都市開発課(瑞穂市役所巣南庁舎1階)

 岐阜県ホームページ

   ※意見書様式は縦覧場所及び上記ホームページで入手できます。

 

問い合わせ先

 岐阜県都市建築部都市政策課 (058)-272-1111(内線3755)