更新日:2023年12月4日

出産育児一時金

  1. 産科医療補償制度に加入している医療機関等で出産された場合は50万円支給されます。
  2. 産科医療補償制度に未加入の医療機関等や自宅・海外での出産は48万8千円支給されます。

※妊娠12週(85日)以上の死産・流産でも、医師の証明があれば支給されます。
※令和5年3月31日までに出産した場合は支給金額が異なりますので、お問い合わせください。

直接支払制度

  1. 平成21年10月から医療機関等で直接支払制度の合意文書に世帯主が記入することで、市の国民健康保険から出産育児一時金の額を限度として医療機関等へ直接支払いを行う制度が開始しました。
  2. 出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合には、その差額が申請されることにより支給されます。

※なお、他の健康保険に1年以上被保険者本人として加入し、資格を喪失してから6ヶ月以内の出産で、その健康保険から出産育児一時金が支給される場合は、市の国民健康保険からは支給されませんのでご注意ください。