更新日:2024年4月1日

市では不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、下記の治療に係る助成事業を行っています。

特定不妊治療費の「先進医療」の助成

令和6年4月1日以降に開始した保険診療の特定不妊治療と併せて実施した「先進医療」にかかる費用の一部を助成します。

詳細は、「特定不妊治療の先進医療にかかる費用について助成を申請されるかたへ(pdf 300KB)」をご覧ください。

対象となるかた

 以下のすべての要件を満たしているかた

  1. 令和6年4月1日以降に、助成対象となる保険診療の特定不妊治療を開始したかた
  2. 治療開始時点で法律上の婚姻をしている夫婦、または事実婚関係にある夫婦であること。ただし、事実婚関係にある夫婦については、治療の結果、出生した場合の子について認知を行う意向があること
  3. 特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されているかた
  4. 申請日において、夫婦のいずれか一方、または両方が市内に住所を有するかた
  5. 助成金の交付後も、引き続き瑞穂市に住む意思のあるかた

対象となる治療

 以下のすべての要件に該当する「先進医療に要した費用」が助成の対象

  1. 令和6年4月1日以降に開始した保険診療で行った特定不妊治療と併用して実施した先進医療であること
  2. 先進医療の実施日時点で、厚生労働省により告示された医療技術であること
  3. 当該先進医療の実施機関として承認された医療機関で受けた治療であること ※事前に受診する医療機関にご確認ください

申請方法

 下記の書類を揃えて、健康推進課まで提出してください。なお、1〜3と7の書類は健康推進課の窓口でも配布しています。

  1. 瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成申請書(pdf 78KB)
  2. 瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成事業受診等証明書(pdf 76KB) ※医療機関の証明が必要です
  3. 瑞穂市特定不妊治療費(先進医療)助成金請求書(pdf 76KB)
  4. 申請しようとする治療にかかる領収書と明細書の原本(コピー不可)
  5. 夫及び妻の住所が確認できる書類(住民票など) ※申請書の同意欄に記入があり、市で確認できれば省略できます

 (以下、該当者のみ)

  6.夫妻の戸籍謄本(発行から3か月以内のもの) 【夫婦別世帯のかた】

  7.事実婚関係等に関する申立書(pdf 45KB) 【事実婚夫婦のかた】

注意事項

不妊治療や先進医療に関するご相談等は、受診される医療機関にお願いいたします。

特定不妊治療費の助成

瑞穂市特定不妊治療費助成事業は、令和5年度をもって終了となりました。
ただし、令和5年度以前に瑞穂市の助成を受けられたかたで、助成期間が通算5年度に達していないかたにつきましては、経過措置として、令和6年度に限り助成を行います。 

対象となるかた

 以下のすべての要件を満たしているかた

  1. 法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されているかた
  2. 事実婚関係にある夫婦で、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されているかた
  3. 夫又は妻のいずれか一方、又は両方が市内に住所を有するかた
  4. 令和5年度以前に瑞穂市特定不妊治療費助成事業の助成を受けていたかたで、通算5年度に達していないかた
  5. 治療期間の終了日が令和6年4月1日から令和7年3月31日までのかた

  ※ただし、保険が適用されたかたについては、助成の対象外となります

対象となる助成及び治療費

  不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精 

  ※保険が適用されたかたは助成の対象外となります

申請方法

 下記の書類を揃えて、健康推進課まで提出してください。なお、1〜3と5の書類は健康推進課の窓口でも配布しています。

  1. 特定不妊治療費助成申請書(pdf 92KB)
  2. 特定不妊治療費助成受診等証明書(pdf 63KB)  ※医療機関の証明が必要です
  3. 特定不妊治療費助成金請求書(pdf 52KB)
  4. 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書の原本
  5. 事実婚関係等に関する申立書(pdf 74KB) ※事実婚関係にある夫婦のみ

男性不妊治療費の助成

瑞穂市男性不妊治療費助成事業は、令和5年度をもって終了となりました。 ただし、瑞穂市特定不妊治療費助成事業の令和6年度の経過措置の助成対象のかたのみ、令和6年度に限り助成を行います。

対象となるかた

瑞穂市特定不妊治療費助成事業の令和6年度の経過措置の助成対象のかたであって、かつ男性不妊治療を受けたかた

対象となる治療

特定不妊治療に至る過程の一環として行われた治療であって、次に揚げるもの。

※ ただし、食事代、入院費、文書料、凍結保存に係る費用等は助成の対象ではありません

  1. 精巣内精子生検採取法(TESE)
  2. 精巣上体内精子吸引法(MESA)
  3. その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等に要する費用

申請方法

 下記の書類を揃えて、健康推進課まで提出してください。なお、下記の1〜3の書類は健康推進課の窓口でも配布しています。

  1. 男性不妊治療費助成申請書(pdf 93KB)
  2. 男性不妊治療費助成事業受診等証明書(pdf 58KB) ※医療機関での証明が必要です
  3. 男性不妊治療費助成金請求書(pdf 78KB)
  4. 男性不妊治療を受けた医療機関発行の領収書の原本

岐阜県の特定不妊治療助成事業

岐阜県では、保険を適用して行った特定不妊治療費の自己負担分に対して助成があります。詳しくは、下記をご覧ください。