入院時の食事代(1食につきの金額となります。)
現役並み所得者、一般 |
460円 注2
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区分II |
90日までの入院 |
210円 |
過去12か月で90日を超える入院 注1 |
160円 |
区分I |
100円 |
区分I、IIの方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要となりますので、担当窓口に申請してください。
注1 区分IIの認定期間中(前の医療保険での認定期間を含む。)に90日を超える入院をしている場合、別途申請することにより適用されます。
注2 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病床に入院していた方で、平成28年4月1日以後も引き続き医療機関に入院する方は、当分の間、改定前の負担額(260円)を適用します。
お問い合わせ
- 医療保険課(穂積庁舎) 電話:058-327-4159
- 市民窓口課(巣南庁舎) 電話:058-327-2100