盛土等に伴う災害の防止を目的として、宅地、農地、森林等の用途にかかわらず、危険な盛土等を規制する新たな法律「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月に施行されました。
岐阜県では県内全域を規制区域の対象にしており、令和7年4月1日から規制が開始いたします。瑞穂市は全域が宅地造成等工事規制区域となり、盛土等の許可申請が義務化されます。
盛土規制法の情報については、岐阜県ホームページにてご確認ください。
※「用語解説」内のリンクについてのご質問やご要望は、ウェブリオ問合せまで下さい。