更新日:2023年12月11日
土地区画整理事業の事業計画の縦覧を行います ※終了しました。
瑞穂市横屋第一土地区画整理組合を設立しようとする者から、設立認可申請がありましたので、土地区画整理法第20条第1項の規定に基づき、当該事業計画の縦覧を行います。
【縦覧期間】
令和5年9月21日(木)〜令和5年10月4日(水) ※終了しました。
午前8時30分〜午後5時15分
【縦覧場所】
(平日) 瑞穂市役所 巣南庁舎 都市開発課
(土日祝日) 瑞穂市役所 穂積庁舎 市民課
事業計画に関する意見書の提出について ※終了しました。
土地区画整理法第20条第2項に基づき「当該土地区画整理事業に関係のある土地若しくはその土地に定着する物件又は当該土地区画整理事業に関係のある水面について権利を有する者(利害関係者)」は、瑞穂市長に意見書を提出することができます。ただし、都市計画において定められた事項については、意見書を提出することはできません。
【提出期間】
令和5年9月21日(木)〜令和5年10月18日(水) ※終了しました。
午前8時30分〜午後5時15分
【提出場所】
(平日) 瑞穂市役所 巣南庁舎 都市開発課
(縦覧期間中の土日祝日) 瑞穂市役所 穂積庁舎 市民課
※縦覧期間後の土日祝日は提出できません。