更新日:2023年8月4日

土地区画整理事業の施行地区となるべき区域の公告・縦覧をします ※終了しました。

 瑞穂市横屋第一土地区画整理事業組合を設立しようとする者から設立準備のため、土地区画整理法第19条第1項に規定する申請がありましたので、公告及び縦覧をします。

 施行地区となるべき区域内の宅地について、未登記の借地権(※)を有する方は、公告のあった日から1か月以内に瑞穂市長に対し、借地権申告手続きをお願いします。

 

※借地権:建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権です。

     耕作者は「借地権」の対象ではありません。

施行地区となるべき区域の縦覧について ※終了しました。

【縦覧期間】

令和5年6月30日(金)~令和5年7月14日(金) 終了しました。

午前8時30分~午後5時15分

土曜日及び日曜日を除く

【縦覧場所】

瑞穂市役所 巣南庁舎 都市開発課

未登記借地権の申告について ※終了しました。

 施行地区となるべき区域内の土地に未登記の借地権を有する方は、その借地権の目的となっている宅地の所有者と連署し、または、その借地権を証する書面を添えて、申告期間内に下記提出先に申告書を提出してください。

【申告期間】

令和5年6月30日(金)~令和5年7月31日(月) ※終了しました。

午前8時30分~午後5時15分

土曜日、日曜日及び祝日を除く

【提出先】

瑞穂市役所 巣南庁舎 都市開発課

 

【申告書類】

 借地権申告書(pdf 72KB)

本人であることを確認するに足りる書類(運転免許証、個人番号カード等)

借地権を証する書面 (連署の場合は不要)