更新日:2026年11月2日
岐阜都市計画 都市計画区域マスタープランおよび区域区分を変更するにあたり、都市計画法第21条第2項において準用する同法第17条第1項の規定により、次のとおり当該都市計画の案を公衆の縦覧に供します。
関係市町の住民および利害関係人は、当該都市計画の案について、縦覧期間満了の日までに岐阜県に意見書を提出することができます。
縦覧期間
令和8年11月2日(月)〜令和8年11月16日(月) 土・日曜日、祝日を除く
(1)8時30分〜17時15分
(2)9時〜16時30分
縦覧場所
(1)岐阜県都市建築部都市政策課(岐阜県庁内)
岐阜市薮田南2丁目1番1号
(2)瑞穂市都市整備部都市開発課(巣南庁舎内)
瑞穂市宮田300番地2
※意見書様式は縦覧開始日より縦覧場所および岐阜県都市政策課ホームページで入手できます。
お問い合わせ先
岐阜県都市建築部都市政策課(岐阜県庁内)058ー272ー8648