更新日:2023年7月20日
業務用の冷蔵庫・冷凍庫・エアコンの処分について
家庭で使用した業務用の冷蔵庫、冷凍庫、エアコンは、第一種特定製品になるため、フロン排出抑制法の対象になり、処分する場合は、第一種フロン類回収業者へフロンガスの回収を依頼してプロンガスを抜いた後、フロンガスが回収済みであることがわかる証明書類を添えて、粗大ごみとして出すことができます。
第一種フロン類充填回収業者名簿-岐阜県公式ホームページ(環境管理課)〈外部リンク〉
第一種特定製品とは
第一特定製品とは、「業務用」のエアコン・冷凍庫・冷蔵庫のうち、フロンガスが使われているものです。「業務用」とはメーカーが業務用として製造した機器のことであり、使用している場所が事業所なのか一般家庭なのかは関係ありません。
フロン類使用の見分け方
フロンガスを使用しているかの確認は、製品に貼付されている銘板シール(機器の名称や型番などが書いてあるシールや取扱説明書の機器仕様欄などをご覧ください。
記載がない場合や、判断が難しい場合は、製造メーカーにお問い合わせください。
フロン類使用時の表記
-
冷媒ガス
- フロンガス
- R-12、R-134a、R-22など(Rではじまるもの)
- HFC-134aなど
- HCFC-22など
- CFC-12など
その他家庭用機器でフロン類を使用している製品の処理について
家庭用の除湿機や冷風機、冷水機、除湿機能付き空気清浄機などは、フロン排出抑制法の対象外となりますので、そのまま、粗大ごみで出すことができます。
※家電リサイクル法対象機器となる家庭用エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、
洗濯機・乾燥機の処分方法については、こちらをご覧ください。
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