○瑞穂市営土地改良事業換地処分清算金等取扱要領

平成17年5月11日

告示第53号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第54条の3の規定に基づく市営土地改良事業に伴う換地清算金(以下「清算金」という。)の徴収及び支払については、法令、規則その他別に定めのあるものを除くほか、この要領の定めるところによる。

(清算金の確定通知)

第2条 瑞穂市長(以下「市長」という。)は、法第96条の4において準用する法第54条の2第4項の規定により清算金が確定したときは、清算金を納入すべき者(以下「納入義務者」という。)及び清算金の支払を受ける者(以下「受領権利者」という。)に対し、換地清算金確定通知書(様式第1号)を送付するものとする。

(清算金の徴収)

第3条 市長は、清算金の徴収を納入義務者に納入通知書を発して行うものとする。

2 あらかじめ納入義務者から一括して清算金を納入すべき者(以下「一括納入者」という。)を指定した換地清算金一括納入申出書(様式第2号)の提出があった場合には、納入義務者別に作成した納入通知書を一括納入者に一括して交付するものとする。

(清算金の支払)

第4条 市長は、清算金の支払を受領権利者から換地清算金請求書(様式第3号)の提出を受けて行うものとする。

2 法第96条の4において準用する法第54条の2第4項の規定により清算金が確定した後に権利が変動し、新旧権利者間に清算金債権の譲渡がなされ、かつ、権利異動通知書(様式第4号)が提出された場合には、新権利者が前項の請求をするものとする。

3 あらかじめ受領権利者から換地清算金支払額の請求及び受領委任状(様式第5号。以下「委任状」という。)の提出があった場合には、受領権利者の定める者(以下「受領権利代理人」という。)が、市長に第1項に定める換地清算金請求書を提出するものとする。

4 市長は、清算金の徴収済額を超えない範囲内で清算金の支払をするものとする。

(委任に係る書類の備付義務)

第5条 受領権利代理人は、受領の委任に基づいた清算金の支払を適正に行うため、市営土地改良事業換地清算金支払明細書(様式第6号)を備え付けるものとする。

2 受領権利代理人は、受領権利者に対し清算金の支払を行ったときは、受領権利者から領収証書(様式第7号)を徴しておくものとし、完了したときは、換地清算金支払完了報告書(様式第8号)を市長に提出するものとする。

3 受領権利代理人は、受領権利者から口座振替の方法による清算金受領希望の申出を受けたときは、口座振替の方法により清算金の支払をすることができる。この場合においては、受領権利代理人は、前項に規定する領収証書を徴することに代えて取扱金融機関が発行する口座振替の方法により清算金の支払をしたことを証する書類を備え付けるものとする。

(土地改良区等との間で行う清算金の徴収及び支払)

第6条 市長は、清算金を市営土地改良事業の施行に係る地区(以下「土地改良区域」という。)内にある土地につき納入義務者から徴収する場合には、法第89条の2第11項の規定を準用し、清算金をこれらの者から徴収するのに代えて、これらの者から徴収すべき全ての清算金の額を合計して得た額に相当する額の金銭を、その土地改良区又は市営土地改良事業の施行に係る地区内にある土地につき権利を有する者を構成員として設立された任意組合(以下「土地改良区等」という。)から徴収し、又は清算金を土地改良区域内にある土地につき受領権利者に支払う場合には、清算金をこれらの者に支払うのに代えて、これらの者に支払うべき全ての清算金の額(法第123条第1項の規定により供託しなければならない金銭の額を除く。)を合計して得た額に相当する額の金銭をその土地改良区等に支払うことができる。この場合においては、第2条に規定する換地清算金確定通知書の送付に代えて換地清算通知書(様式第9号)を当該土地改良区等に送付するものとする。

2 市長は、前項の規定により土地改良区等との間で清算金を徴収し、又は支払う場合には、当該土地改良区等から徴収すべき金銭の額と当該土地改良区等に支払うべき金銭の額とについて相殺することができる。この場合においては、相殺確認書(様式第10号)を交わしてから行うものとし、以後の手続は、瑞穂市会計規則(平成15年瑞穂市規則第39号)第65条に定めるところによる。

3 当該土地改良区等は、法第89条の2第12項及び第13項の規定を準用して納入義務者及び受領権利者との間で清算金の徴収及び支払をしようとするときは、換地清算金決定通知書(様式第11号)を使用することとし、清算金の徴収及び支払が完了したときは、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(清算金の供託)

第7条 市長は、法第123条第1項の規定により清算金の供託を必要とするときは、供託法(明治32年法律第15号)第2条の規定により清算金の供託を行うものとする。

2 市長は、前項の供託をした場合には、供託調書(様式第12号)を作成するものとする。

(清算金の周知等)

第8条 市長は、清算金の徴収及び支払に関する会計事務について、換地計画書に定める期限を守り、かつ、同一年度内に徴収を開始し、支払が完了するように計画的に進めなければならない。

2 市長は、清算金の徴収又は支払が円滑に進むよう換地計画の決定以前から納入義務者及び受領権利者になる可能性を有する者に対し清算金の算定方法及び額等について十分周知を図り、納入義務が発生する場合に備え、清算金の支払に必要な金銭の額を事前に積み立てることを奨励する等の措置を講じるものとする。

(仮清算金)

第9条 法第96条の4において準用する法第53条の2の3第3項及び法第53条の8第3項の規定による仮清算金の徴収又は支払については、清算金の徴収又は支払の方法に準ずるものとする。

この告示は、公表の日から適用する。

(平成31年1月22日告示第7号)

この告示は、公表の日から施行する。

(令和4年2月16日告示第46号)

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の瑞穂市営土地改良事業換地処分清算金等取扱要領の規定に基づいて提出されている申出書等は、この告示による改正後の瑞穂市営土地改良事業換地処分清算金等取扱要領の規定に基づいて提出されたものとみなす。

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瑞穂市営土地改良事業換地処分清算金等取扱要領

平成17年5月11日 告示第53号

(令和4年2月16日施行)