更新日:2023年9月12日
市では不妊治療を受けているご夫婦の経済的負担の軽減を図るため、下記の治療に係る助成事業を行っています。
※ 一般不妊治療費の助成は、令和4年4月1日からの不妊治療の保険適用により、令和4年度(令和5年3月31日)をもって終了しました。
特定不妊治療費の助成
※ 令和5年度をもって、特定不妊治療費助成事業は廃止になります。令和5年度以前に助成を受けられたかたで、助成期間が通算5年度に達していないかたにつきましては、経過措置として、令和6年度に限り助成を行います。
対象となるかた
- 法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断されているかた
- 事実婚関係にある夫婦で、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、または極めて少ないと医師に診断されているかた
- 夫又は妻のいずれか一方、又は両方が市内に住所を有するかた
対象となる助成及び治療費
- 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精 ※ 保険が適応されたかたは対象外となります
申請方法
下記の1~7の書類を揃えて、健康推進課までご提出してください。
なお、1〜3の書類は健康推進課の窓口でも配布しています。5と6の書類は、申請書記載事項について同意され、本市で確認ができる場合は省略できます。
- 特定不妊治療費助成申請書(pdf 92KB)
- 特定不妊治療費助成受診等証明書(pdf 63KB) ※医療機関の証明が必要です
- 特定不妊治療費助成金請求書(pdf 52KB)
- 特定不妊治療を受けた医療機関発行の領収書の原本
- 夫及び妻の住所が確認できる書類(3か月以内に発行された世帯全員の住民票の写し等)
- 法律上の婚姻をしているまたは、事実婚関係にある夫婦であることを確認できる書類 ※ 事実婚関係にある夫婦の場合は「事実婚関係等に関する申立書」(pdf 74KB)をご提出ください
- 岐阜県の不妊治療費助成を受けた場合は、県の決定通知書の写し
男性不妊治療費の助成
対象となるかた
瑞穂市特定不妊治療費助成事業実施要綱(平成21年瑞穂市告示第37号)に定める助成の対象のかたであって、かつ男性不妊治療を受けたかた
対象となる治療
特定不妊治療に至る過程の一環として行われた治療であって、次に揚げるもの。
※ ただし、食事代、入院費、文書料、凍結保存に係る費用等は助成の対象ではありません
- 精巣内精子生検採取法(TESE)
- 精巣上体内精子吸引法(MESA)
- その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術等に要する費用
申請方法
下記の1〜4の必要書類を揃えて健康推進課までご提出ください。
なお、1〜3の書類は健康推進課の窓口でも配布しています。
- 男性不妊治療費助成申請書(pdf 93KB)
- 男性不妊治療費助成事業受診等証明書(pdf 58KB) ※医療機関での証明が必要です
- 男性不妊治療費助成金請求書(pdf 78KB)
- 男性不妊治療を受けた医療機関発行の領収書
岐阜県の特定不妊治療助成事業
岐阜県では、保険を適用して行った特定不妊治療費の自己負担分に対して助成があります。詳しくは、下記をご覧ください。