更新日:2025年5月1日

市有地売却の媒介制度のご案内(宅地建物取引業団体様、宅地建物取引業者様向け)

制度の概要

 市があらかじめ媒介に関する協定を締結した宅地建物取引業団体に対し、市有地売却の媒介を依頼したものについて、依頼を受けた団体の会員となっている宅地建物取引業者の媒介により市有地の売買契約が成立し、購入希望者から売買代金が全額納入され、所有権移転登記が完了したときに、市から媒介した宅地建物取引業者に報酬(仲介手数料)を支払う制度です。

対象物件

 市が売却する市有地のうち、市有地の媒介を依頼したものを対象とします。なお、依頼にあたっては、媒介依頼書により対象物件の一覧を提供します。

物件1 瑞穂市只越字松原997番10

物件2 瑞穂市十九条字河原143番3

物件3 瑞穂市穂積字領下分218番15

物件4 瑞穂市穂積字領下分218番16

物件5 瑞穂市唐栗字深町92番2

物件7 瑞穂市牛牧字野畑1530番1

物件8 瑞穂市本田字中ノ町1552番460

物件9 瑞穂市古橋字土海道1520番1

 各物件の詳細はこちら

対象となる宅地建物取引業者

 宅地建物取引業の免許を有しており、当市と「市有地売却の媒介に関する協定書」を締結している団体の会員となっている不動産会社などです。

現在、協定を締結している団体

1.公益社団法人 岐阜県宅地建物取引業協会
2.公益社団法人 全日本不動産協会 岐阜県本部

媒介報酬の額

(1)市有地売却の媒介にかかる報酬の額は、市有地の売却価格に100分の3を乗じた金額とします。
ただし、合計額に千円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てます。
(2)上記により算出した額には、消費税及び地方消費税を含んでいません。
(3)媒介業者は、顧客に対して媒介にかかる一切の報酬を請求できないものとします。

手続きの流れ

市有地売却の媒介制度についてご案内(pdf 144KB)

関連書類

様式第3号 市有地売却の媒介申請書(docx 20KB)

様式第4号 市有財産購入申込書(docx 16KB)
様式第5号 市有地売却の媒介申請取下書(docx 18KB)
様式第6号 市有財産買受申込取下書(docx 23KB)
様式第7号 市有地売却の媒介に関する契約書(docx 19KB)
土地利用計画書(docx 16KB)
誓約書(docx 19KB)